つい離婚届に署名・捺印してしまった場合
離婚の当事者は、感情が不安定で、「別れる」といって離婚届に署名・捺印したあとでも、後悔したり、気持ちが急変したりして「やっぱり離婚したくない」、と意思を翻す事があります。又、勝手に離婚届を作られたりする場合もあります。
そこで、離婚届の用紙に判をついて相手に渡してしまったとか、一方的に作られそうだという場合、届出が受け付けられる前に、何とかストップさせたい場合、届出が出されると考えられる市区町村役場に、離婚届が出されても受理しないでほしいという申し出をする事が出来ます。
これらは離婚翻意申立書、離婚意思撤回申立書、離婚届不受理申立書と言われます。
この申立書を出すと、6ヶ月は離婚届の受付を阻止できます。効果は6ヶ月ですから、6ヶ月過ぎても心配があるなら、又同じ趣旨の申立書を提出すれば阻止できます。
申立書は、本籍地の市町村役場に提出しておけば、仮に相手側が別の市町村役に離婚届を提出した場合でも、不受理扱いになりますので、出来るだけ本籍地の役場に提出しておいた方がいいでしょう。
自分の意志に反して離婚届が出された場合(離婚の無効)
離婚意思は離婚届を提出するときに存在することが必要です。一旦離婚届を作成しても、離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので、離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることを明らかにするには、裁判所で離婚が無効であることを確認してもらわなければなりませんので次のような手続きが必要です。
▼家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます。
離婚の無効確認も、離婚と同様に家庭内に原因する紛争で、家事事件として取り扱われます。したがって家事事件はまず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。
まず、調停を提起するのですが、離婚無効については双方の合意のほかに合意に相当する審判が必要になります。当事者の合意がない限り、合意に相当する審判は出されません。相手が非を認め、離婚無効の原因について争いがなければ、合意に相当する審判をします。
※管轄⇒相手の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所
※添付書類⇒申立人と相手方の戸籍謄本、離婚届の謄本
▼地方裁判所に離婚無効の訴訟の訴えを提起
審判後2週間以内に、審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となります。そのような場合や調停不成立の場合には、配偶者の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴訟」の訴えを提起して、離婚の無効を確認してもらいます。
▼戸籍への記載
離婚無効の審判または裁判が確定したら、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請します。
※離婚の無効は、利害関係のある者なら誰でも主張できます。期間の制限もありません。
詐欺や強迫により離婚届が出された場合(離婚の取消し)
詐欺または強迫による離婚は、取り消すことができます。取消しがあって初めて離婚の効力が生じなかったことになります。
※詐欺を発見し、または強迫を免れた時から3ヶ月を経過したときは取消権は消滅します。
※離婚取消しの手続きは離婚無効の場合とほぼ同様ですが、第三者に取消権がなく、当事者にはなれません。
その他
性格の不一致という理由は、もはや回復不可能の状態の時以外は、なかなか決め手にはなりません。また、思いやりがないなどは、直接の離婚理由にはなりませんが、長年の生活態度が影響して夫婦関係を破綻させたという場合、認められる事もあります。
2008年04月07日
嫡出子 非嫡出子
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嫡出子
法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子、を意味しています。さらに、母親・父親が誰なのか明らかになっているということも補足すべき前提となります。元々は婚姻中に出生した子(婚姻成立から200日後、または婚姻解消から300日以内)、となっていましたが、現在では日本の慣習的にもあまりそれらの境界線を明確にしていないため、大抵の夫婦間に生まれた子に対して当てはまる言葉となっています。
非嫡出子
別称、婚外子。法律上の婚姻関係に無い男女間に生まれた子のことです。母親は子の出生により特定できますが、婚姻関係が無いために父親の特定はできないので父親本人の認知により父子関係を発生させることができます。ちなみに相続分は嫡出子の2分の1とされています。
法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子、を意味しています。さらに、母親・父親が誰なのか明らかになっているということも補足すべき前提となります。元々は婚姻中に出生した子(婚姻成立から200日後、または婚姻解消から300日以内)、となっていましたが、現在では日本の慣習的にもあまりそれらの境界線を明確にしていないため、大抵の夫婦間に生まれた子に対して当てはまる言葉となっています。
非嫡出子
別称、婚外子。法律上の婚姻関係に無い男女間に生まれた子のことです。母親は子の出生により特定できますが、婚姻関係が無いために父親の特定はできないので父親本人の認知により父子関係を発生させることができます。ちなみに相続分は嫡出子の2分の1とされています。
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性格の不一致 セックスレス
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性格の不一致
家庭裁判所に持ち込まれる離婚動機のうち最も多いものとされています。言い方として用いり易いこともその原因の一つですが、実際には子育ての問題・生活態度の問題・性生活の問題などが糸口になって、そこから相手に対する不満が募り、愛情もしだいに薄れていってしまい、結果としていつの間にか回復不能なほど夫婦関係は破綻している、といったケースが見受けられます。
セックスレス
夫婦の結婚生活においてセックス(性交渉)がほとんど無い生活のこと、もしくはなくても平気なこと、またはその状態を指します。離婚の調停・裁判などでは、夫婦の協同生活が破綻している状態であることの証明として、こういった事実が挙げられることもあります。
家庭裁判所に持ち込まれる離婚動機のうち最も多いものとされています。言い方として用いり易いこともその原因の一つですが、実際には子育ての問題・生活態度の問題・性生活の問題などが糸口になって、そこから相手に対する不満が募り、愛情もしだいに薄れていってしまい、結果としていつの間にか回復不能なほど夫婦関係は破綻している、といったケースが見受けられます。
セックスレス
夫婦の結婚生活においてセックス(性交渉)がほとんど無い生活のこと、もしくはなくても平気なこと、またはその状態を指します。離婚の調停・裁判などでは、夫婦の協同生活が破綻している状態であることの証明として、こういった事実が挙げられることもあります。
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裁判認知 3年以上の生死不明 自己責任の原則 事情変更の原則
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裁判認知
婚姻していない父母の間に生まれた子どものことを父が子と認めないとき、または父が死亡したり病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ認知請求の申立をすることができます。こういった行為、またはこれにより認知が認められることを裁判認知といいます。別称、強制認知。ただし、父の死亡により裁判認知を申立てる場合は死後3年以内と決まっています。
3年以上の生死不明
最後の消息があった時から3年経過し今現在生きているのか死んでいるのか分からない状態のとき、配偶者がこれを裁判所に申立て且つこれが認められれば離婚することが可能となります。ちなみになぜ生死不明になったのか、という理由はここにおいて特に必要ではありません。ただし、これに際しては調停・審判離婚は成立しませんので裁判による離婚になります。
自己責任の原則
各配偶者はそれぞれ離婚後の生活を自力で営むべきであるという原則のことです。ただし例外として、結婚退職し以後長年に渡り主婦業を営んでいた妻は、仕事に就きまたそこで働くということに関しての能力が低下しているため、そういった経済的生産能力が回復するまでには時間を要する場合、その間の生活費を別れた夫が支払う義務などがあります。また子の養育費などもこの原則には該当しません。
事情変更の原則
ここでいう事情とは、離婚をし別々になった夫婦の各々の事情のことを指しています。離婚後に、子供が上級学校に進学するに伴って養育費の金額を増加する必要がある場合、またはどちらかが就職・転職・失業・倒産などで収入の増減が生じた場合など、そういったときに一度決めた養育費を変更する申立てを行うことができると民法によって定められています。このことを「事情変更の原則」と呼びます。
婚姻していない父母の間に生まれた子どものことを父が子と認めないとき、または父が死亡したり病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ認知請求の申立をすることができます。こういった行為、またはこれにより認知が認められることを裁判認知といいます。別称、強制認知。ただし、父の死亡により裁判認知を申立てる場合は死後3年以内と決まっています。
3年以上の生死不明
最後の消息があった時から3年経過し今現在生きているのか死んでいるのか分からない状態のとき、配偶者がこれを裁判所に申立て且つこれが認められれば離婚することが可能となります。ちなみになぜ生死不明になったのか、という理由はここにおいて特に必要ではありません。ただし、これに際しては調停・審判離婚は成立しませんので裁判による離婚になります。
自己責任の原則
各配偶者はそれぞれ離婚後の生活を自力で営むべきであるという原則のことです。ただし例外として、結婚退職し以後長年に渡り主婦業を営んでいた妻は、仕事に就きまたそこで働くということに関しての能力が低下しているため、そういった経済的生産能力が回復するまでには時間を要する場合、その間の生活費を別れた夫が支払う義務などがあります。また子の養育費などもこの原則には該当しません。
事情変更の原則
ここでいう事情とは、離婚をし別々になった夫婦の各々の事情のことを指しています。離婚後に、子供が上級学校に進学するに伴って養育費の金額を増加する必要がある場合、またはどちらかが就職・転職・失業・倒産などで収入の増減が生じた場合など、そういったときに一度決めた養育費を変更する申立てを行うことができると民法によって定められています。このことを「事情変更の原則」と呼びます。
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協議離婚 協議離婚無効確認
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協議離婚
協議離婚は、夫婦で離婚の意思の合意があり、役所に離婚届けが受理されることによって成立となります。この離婚の意思については、夫婦共に必要であり双方で話をした段階で離婚の意思があるだけでは足りず、離婚届を役所の窓口に出す時点においても双方の離婚意思が必要となります。協議離婚は、親権・養育費・財産分与などについて、自由に夫婦間で取り決めることが可能になります。
しかし、自由に決めることができるからこそ、後々トラブルになるケースも多いといえます。例えば、どういう権利を相手に請求できるかなど、法律に明るくない方の場合、夫婦のいずれかに有利に働く合意となる可能性も否定できません。
また離婚前に取り決めた合意内容について、後日その存在の有無が両者間で合致せず水掛け論になるケースも多々見受けられます。協議では離婚が成立できなかった場合、家庭裁判所に調停を申立て調停離婚を行うことができます。
協議離婚無効確認
離婚意思は離婚届を提出するときに存在していなければなりません。ですが、一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので離婚は法律上無効となります。
夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合にはたとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。ただし受理された後で離婚が無効であることを明らかにするには裁判所で離婚が無効であることを確認するための調停を申し立てなければなりません。
協議離婚は、夫婦で離婚の意思の合意があり、役所に離婚届けが受理されることによって成立となります。この離婚の意思については、夫婦共に必要であり双方で話をした段階で離婚の意思があるだけでは足りず、離婚届を役所の窓口に出す時点においても双方の離婚意思が必要となります。協議離婚は、親権・養育費・財産分与などについて、自由に夫婦間で取り決めることが可能になります。
しかし、自由に決めることができるからこそ、後々トラブルになるケースも多いといえます。例えば、どういう権利を相手に請求できるかなど、法律に明るくない方の場合、夫婦のいずれかに有利に働く合意となる可能性も否定できません。
また離婚前に取り決めた合意内容について、後日その存在の有無が両者間で合致せず水掛け論になるケースも多々見受けられます。協議では離婚が成立できなかった場合、家庭裁判所に調停を申立て調停離婚を行うことができます。
協議離婚無効確認
離婚意思は離婚届を提出するときに存在していなければなりません。ですが、一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので離婚は法律上無効となります。
夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合にはたとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。ただし受理された後で離婚が無効であることを明らかにするには裁判所で離婚が無効であることを確認するための調停を申し立てなければなりません。
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確定期限 確定判決 確定判決 監護者 監護権
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確定期限
原義は、到来することが確実であり、その到来の時期も確定している期限のことです。訴訟問題においては、裁判に対して不服を申し立てることのできる一定の期限を指します。民事訴訟では判決の送達(裁判関係者に訴訟上の書類を交付すること)日から14日間、刑事訴訟では判決の告知日から14日間となっています。
確定判決
形式的な確定力をもつ判決のことです。さらに詳しく言えば、通常の不服申し立て方法による取り消しのできなくなった判決、となります。こういった判決を覆すことはまず不可能です。この場合、唯一起こせる手段として上級裁判所での再審申立があります。
監護者
子供を引き取り、また生活を共にして身の回りの世話をする人をこう呼びます。親権は身上監護権と財産管理権から構成されますが、監護者には身上監護権のうち「子供の養育の権利と義務」が認められています。
監護権
離婚に際し必要に応じて、子の監護権者を定めることができます。監護権者をとくに定めなかった場合には、親権者がそのまま子の財産の管理及び監護教育を行うことになっています。親権を行使できる人を「親権者」と呼び、身上監護権を行使できる人を「監護者」と呼びます。つまり、監護者となると、身上監護権を行使できますので、場合によっては子どもを引き取って育てることが可能となります。
離婚届を提出する際に、親権者の記入はありますが、監護者の記入はありません。なので監護権についての決定を口頭で済ませてしまった場合、後々になってから相手が監護権を認めないと主張する危険性がありますので、そういったトラブルを防ぐためにも、書面におこして公正証書として保管しておくことが理想的です。もし監護権の決定に関して話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てをし、監護者指定を求める必要があります。
原義は、到来することが確実であり、その到来の時期も確定している期限のことです。訴訟問題においては、裁判に対して不服を申し立てることのできる一定の期限を指します。民事訴訟では判決の送達(裁判関係者に訴訟上の書類を交付すること)日から14日間、刑事訴訟では判決の告知日から14日間となっています。
確定判決
形式的な確定力をもつ判決のことです。さらに詳しく言えば、通常の不服申し立て方法による取り消しのできなくなった判決、となります。こういった判決を覆すことはまず不可能です。この場合、唯一起こせる手段として上級裁判所での再審申立があります。
監護者
子供を引き取り、また生活を共にして身の回りの世話をする人をこう呼びます。親権は身上監護権と財産管理権から構成されますが、監護者には身上監護権のうち「子供の養育の権利と義務」が認められています。
監護権
離婚に際し必要に応じて、子の監護権者を定めることができます。監護権者をとくに定めなかった場合には、親権者がそのまま子の財産の管理及び監護教育を行うことになっています。親権を行使できる人を「親権者」と呼び、身上監護権を行使できる人を「監護者」と呼びます。つまり、監護者となると、身上監護権を行使できますので、場合によっては子どもを引き取って育てることが可能となります。
離婚届を提出する際に、親権者の記入はありますが、監護者の記入はありません。なので監護権についての決定を口頭で済ませてしまった場合、後々になってから相手が監護権を認めないと主張する危険性がありますので、そういったトラブルを防ぐためにも、書面におこして公正証書として保管しておくことが理想的です。もし監護権の決定に関して話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てをし、監護者指定を求める必要があります。
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家事調停 家庭裁判所 家庭裁判所調査官
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家事調停
家事事件の調停とは、裁判官である家事審判官一人と民間人の中から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会によって行われていきます。調停では、当事者双方から事情を尋ねたり意見を聴いたりして、あくまで双方が納得の上で問題を解決できるように助言やあっせんを行うことが最重要課題となります。ここにおいて当事者双方に合意が成立した場合、原則として合意事項を書面にして調停は終了します。
家庭裁判所
地方裁判所と同格で、所在地・管轄地域も同じである下級裁判所です。家庭の平和と少年の健全育成を図ることを目的に設立され、法律的に決着をつけることが必ずしも適当でないとされる家事紛争の解決や非行少年・触法少年に対する措置の決定などを主な業務としています。
家庭裁判所調査官
家庭裁判所に所属している裁判事務を補助する職員のことです。家庭裁判所で扱う家庭紛争や非行少年について、当事者やその他の関係者と面接を行い、また必要に応じて心理テストなども交えながら事件の原因・背景・解決方法などを裁判官と共に調査・検討していきます。
家事事件の調停とは、裁判官である家事審判官一人と民間人の中から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会によって行われていきます。調停では、当事者双方から事情を尋ねたり意見を聴いたりして、あくまで双方が納得の上で問題を解決できるように助言やあっせんを行うことが最重要課題となります。ここにおいて当事者双方に合意が成立した場合、原則として合意事項を書面にして調停は終了します。
家庭裁判所
地方裁判所と同格で、所在地・管轄地域も同じである下級裁判所です。家庭の平和と少年の健全育成を図ることを目的に設立され、法律的に決着をつけることが必ずしも適当でないとされる家事紛争の解決や非行少年・触法少年に対する措置の決定などを主な業務としています。
家庭裁判所調査官
家庭裁判所に所属している裁判事務を補助する職員のことです。家庭裁判所で扱う家庭紛争や非行少年について、当事者やその他の関係者と面接を行い、また必要に応じて心理テストなども交えながら事件の原因・背景・解決方法などを裁判官と共に調査・検討していきます。
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家事審判
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家事審判
家事事件の審判において、裁判官である家事審判官は当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果などの様々な資料に基づいて判断を行い、決定を下します。そして、この決定は審判と呼ばれ、これに不服がある場合は審判から2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所で再審理をすることが可能になります。しかし、全ての場合において不服を申し立てられるわけではなく、事件の性質などによっては再審理をすることができないこともあります。また不服の申立てをしないまま審判から2週間が経過した場合や、高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合は審判が確定します。
家事事件の審判において、裁判官である家事審判官は当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果などの様々な資料に基づいて判断を行い、決定を下します。そして、この決定は審判と呼ばれ、これに不服がある場合は審判から2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所で再審理をすることが可能になります。しかし、全ての場合において不服を申し立てられるわけではなく、事件の性質などによっては再審理をすることができないこともあります。また不服の申立てをしないまま審判から2週間が経過した場合や、高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合は審判が確定します。
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家事事件
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家事事件
家庭内の紛争などの家庭に関する事件の総称です。これらは、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、より良い解決をするためには法律的な観点からの判断をするばかりではなく、相互の感情的な対立を解消することが理想的とされています。また家庭に関する事件を解決するに当たっては、その性質上個人のプライバシーに配慮する必要があることに加え裁判所が後見的な見地から関与する必要も生じてきます。そこで家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については、家庭裁判所がそれにふさわしい非公開の手続で行います。さらにどのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのかということを第一に考え、職権主義の下に具体性・妥当性を欠くことのないよう処理することが求められています。こういった家庭に関する事件は家事事件と呼ばれ、さらに審判事件及び調停事件の二つに区別されます。
家庭内の紛争などの家庭に関する事件の総称です。これらは、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、より良い解決をするためには法律的な観点からの判断をするばかりではなく、相互の感情的な対立を解消することが理想的とされています。また家庭に関する事件を解決するに当たっては、その性質上個人のプライバシーに配慮する必要があることに加え裁判所が後見的な見地から関与する必要も生じてきます。そこで家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については、家庭裁判所がそれにふさわしい非公開の手続で行います。さらにどのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのかということを第一に考え、職権主義の下に具体性・妥当性を欠くことのないよう処理することが求められています。こういった家庭に関する事件は家事事件と呼ばれ、さらに審判事件及び調停事件の二つに区別されます。
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回復見込みのない強度の精神病
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回復見込みのない強度の精神病
強度の精神病にかかっているだけでは足りず、回復の見込みがないというのがポイントです。鬱病などの強度の精神病にかかっているかどうかは、医師の鑑定により診断された結果をもとに、裁判所が判断を下します。過去の裁判所による判決の事例によると、精神病による離婚は簡単には認められないのが現状です。精神病にかかった配偶者が、病気を理由に離婚されたとすると、その配偶者は社会的にも経済的にも、離婚前より不利な立場に立たされることは明らかです。
強度の精神病で離婚原因ありと認められる一般的な条件としては、以下の四つがあげられます。
@医師による精神鑑定がされているか
A配偶者の病気が今まで長期間にわたり、今後も回復見込みが立たないでいるか
B離婚請求する側が、今まで誠意を持って介護・療養・看護してきたか
C離婚後に病気の配偶者を介護・療養したり、援助などの生活保障ができているか
しかし、これもまたケース・バイ・ケースであり、条件を満たしていても離婚請求が棄却されるということもあります。
強度の精神病にかかっているだけでは足りず、回復の見込みがないというのがポイントです。鬱病などの強度の精神病にかかっているかどうかは、医師の鑑定により診断された結果をもとに、裁判所が判断を下します。過去の裁判所による判決の事例によると、精神病による離婚は簡単には認められないのが現状です。精神病にかかった配偶者が、病気を理由に離婚されたとすると、その配偶者は社会的にも経済的にも、離婚前より不利な立場に立たされることは明らかです。
強度の精神病で離婚原因ありと認められる一般的な条件としては、以下の四つがあげられます。
@医師による精神鑑定がされているか
A配偶者の病気が今まで長期間にわたり、今後も回復見込みが立たないでいるか
B離婚請求する側が、今まで誠意を持って介護・療養・看護してきたか
C離婚後に病気の配偶者を介護・療養したり、援助などの生活保障ができているか
しかし、これもまたケース・バイ・ケースであり、条件を満たしていても離婚請求が棄却されるということもあります。
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解決金
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解決金
別称、和解金。一般的に、離婚の原因となる要因を作った側(有責配偶者)が相手側に支払う慰謝料+当面の生活費(子供がいる場合は子供の分も含む)、の総称を解決金と呼びます。最近では「慰謝料」という言葉のもつ嫌悪感を避けたい時に、代名詞としてこの言葉が使われることもあります。また、離婚の闘争のために使った費用のことを呼ぶ場合もあります。
別称、和解金。一般的に、離婚の原因となる要因を作った側(有責配偶者)が相手側に支払う慰謝料+当面の生活費(子供がいる場合は子供の分も含む)、の総称を解決金と呼びます。最近では「慰謝料」という言葉のもつ嫌悪感を避けたい時に、代名詞としてこの言葉が使われることもあります。また、離婚の闘争のために使った費用のことを呼ぶ場合もあります。
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遠隔地保険証 覚書 親子関係不存在確認
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遠隔地保険証
被扶養者が別居する場合、申請することにより別に交付される保険証のことを指します。離婚に関わらず、進学や就職などでの別居に際しても発行することができます。健康保険の場合は社会保険事務所で、国民健康保険の場合は、各市町村、健康保険組合の場合は、各健康保険組合で申請することができます
覚書
必要な事柄を忘れないように書き留めておくこと、が原義になります。主に民間の協定において用いられることが多いものです。公正証書などとは違い法的な効力は特にありません。
親子関係不存在確認
親子関係不存在の訴えは、夫の子と推定されない嫡出子(婚姻成立後二百日未満に生まれた子がそれである)について、夫との親子関係を否認するためのものです。親子関係不存在の訴えは、第三者からでも申し立てでき、また出訴期間の制限もありません。親子関係不存在の訴えも、まず、家庭裁判所に申し立てする必要があります。調停・訴訟等の手続きは嫡出否認の場合とほぼ同様であるとされています。
被扶養者が別居する場合、申請することにより別に交付される保険証のことを指します。離婚に関わらず、進学や就職などでの別居に際しても発行することができます。健康保険の場合は社会保険事務所で、国民健康保険の場合は、各市町村、健康保険組合の場合は、各健康保険組合で申請することができます
覚書
必要な事柄を忘れないように書き留めておくこと、が原義になります。主に民間の協定において用いられることが多いものです。公正証書などとは違い法的な効力は特にありません。
親子関係不存在確認
親子関係不存在の訴えは、夫の子と推定されない嫡出子(婚姻成立後二百日未満に生まれた子がそれである)について、夫との親子関係を否認するためのものです。親子関係不存在の訴えは、第三者からでも申し立てでき、また出訴期間の制限もありません。親子関係不存在の訴えも、まず、家庭裁判所に申し立てする必要があります。調停・訴訟等の手続きは嫡出否認の場合とほぼ同様であるとされています。
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遺留分
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遺留分
被相続人の財産のうち、遺族の一定の者に、必ず承継されるべきものとされる一定の割合を遺留分といいます。人は遺言で、若しくは生前に、自分の財産をどのように処分しようが本来自由でありますが、それを無制限に認めると、被相続人の遺産の増加・維持に努めたり、遺産を頼りに生きてきた遺族にとって不都合が生じます。そこで遺留分の制度が認められ、遺産のうち一定の部分は必ず遺族に残されるものとしました。遺留分を有するものは、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち、被相続人の子、その代襲者、配偶者、及び直径尊属です。遺留分を侵す贈与が行われた場合には、遺留分権利者である相続人は、その侵される分の額についてだけ贈与を取り消すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。この権利が行使されると、受贈者は現物またはそれに代わる価格を償還しなければなりません。この権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから一年、または相続開始のときから、十年経つと、時効により消滅すると法定されています。
被相続人の財産のうち、遺族の一定の者に、必ず承継されるべきものとされる一定の割合を遺留分といいます。人は遺言で、若しくは生前に、自分の財産をどのように処分しようが本来自由でありますが、それを無制限に認めると、被相続人の遺産の増加・維持に努めたり、遺産を頼りに生きてきた遺族にとって不都合が生じます。そこで遺留分の制度が認められ、遺産のうち一定の部分は必ず遺族に残されるものとしました。遺留分を有するものは、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち、被相続人の子、その代襲者、配偶者、及び直径尊属です。遺留分を侵す贈与が行われた場合には、遺留分権利者である相続人は、その侵される分の額についてだけ贈与を取り消すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。この権利が行使されると、受贈者は現物またはそれに代わる価格を償還しなければなりません。この権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから一年、または相続開始のときから、十年経つと、時効により消滅すると法定されています。
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慰謝料 慰謝料請求権
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慰謝料
離婚につき有責な配偶者は、相手方が被った全損害を賠償しなければなりません。相手方が被った損害のうち、精神的苦痛を慰謝するものを慰謝料といいます。有責配偶者は慰謝料のみならず、相手方に財産的損害を被らせた場合には、これについても賠償の義務があります。慰謝料を請求できる主なものとしては、配偶者の不貞、暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄、性行為の拒否・不能などがあげられます。逆に、性格の不一致など違法性が
ない場合や、損害を受けた証拠がない場合は慰謝料が認められません。なお、慰謝料の請求は民法724条の「消滅時効」があるため、離婚届が受理された後三年が経つと慰謝料請求が時効にかかり請求できなくなります。慰謝料がいくらになるかについては、どの程度の不貞・暴力など離婚原因となる違法行為があったかを問う有責性や、その結果、うつ病になったというように、どの程度精神的な苦痛を被ったのかが算定の基準とされます。他にも、結婚年数や、子供の有無、結婚生活の実態、社会的な地位や年齢に応じて慰謝料額は異なってきます。ただ、慰謝料の請求は財産分与と比べるとあまり大きな金額にならないのが通常です。一般的に財産分与の額が大きくなると、慰謝料の金額は少なくなる傾向にあります。
慰謝料請求権
不法行為によって権利を侵害された者が、加害者に対して求める精神上の苦痛による損害賠償の権利。民法は、不法行為については明文の規定で精神的損害の賠償を認めていますが、明文のない債務不履行についても解釈上認められている。生命侵害およびそれと同程度の精神的苦痛を受けた場合には、被害者本人だけでなく、近親者にも認められています。慰謝料請求権の存続性について、判例は、被害者の意思表示の有無にかかわらず、それを認めています。
離婚につき有責な配偶者は、相手方が被った全損害を賠償しなければなりません。相手方が被った損害のうち、精神的苦痛を慰謝するものを慰謝料といいます。有責配偶者は慰謝料のみならず、相手方に財産的損害を被らせた場合には、これについても賠償の義務があります。慰謝料を請求できる主なものとしては、配偶者の不貞、暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄、性行為の拒否・不能などがあげられます。逆に、性格の不一致など違法性が
ない場合や、損害を受けた証拠がない場合は慰謝料が認められません。なお、慰謝料の請求は民法724条の「消滅時効」があるため、離婚届が受理された後三年が経つと慰謝料請求が時効にかかり請求できなくなります。慰謝料がいくらになるかについては、どの程度の不貞・暴力など離婚原因となる違法行為があったかを問う有責性や、その結果、うつ病になったというように、どの程度精神的な苦痛を被ったのかが算定の基準とされます。他にも、結婚年数や、子供の有無、結婚生活の実態、社会的な地位や年齢に応じて慰謝料額は異なってきます。ただ、慰謝料の請求は財産分与と比べるとあまり大きな金額にならないのが通常です。一般的に財産分与の額が大きくなると、慰謝料の金額は少なくなる傾向にあります。
慰謝料請求権
不法行為によって権利を侵害された者が、加害者に対して求める精神上の苦痛による損害賠償の権利。民法は、不法行為については明文の規定で精神的損害の賠償を認めていますが、明文のない債務不履行についても解釈上認められている。生命侵害およびそれと同程度の精神的苦痛を受けた場合には、被害者本人だけでなく、近親者にも認められています。慰謝料請求権の存続性について、判例は、被害者の意思表示の有無にかかわらず、それを認めています。
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遺棄 遺族年金 移送
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遺棄
遺棄とは、夫婦の同居・扶助協力義務に違反する行為をいいます。置き去りにして住居を飛び出す行為はもちろん、相手方を追い出す行為も含まれます。つまり要扶養者を保護された状態から保護のない状態におくことです。同居、協力、扶助の義務を履行しないことをいい、遺棄すると、婚姻共同生活が存続できなくなるという事実を知っているだけでなく、その事実を遺棄者自らが積極的に容認する態度を意味します。
遺族年金
新年金法に基づいて支給される遺族給付のなかには、各公的年金から共通して支給される遺族基礎年金があります。国民年金に加入している夫が死亡したとき、十八歳未満の子(身障の子は二十歳未満)がいれば遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の年金額は子の人数により異なります。支給に当たっては一定の保険料納付の条件を満たしていなければなりません。厚生年金に加入している夫が死亡したとき、夫は同時に国民年金にも加入しているわけですから、十八歳未満の子(身障の子は二十歳未満)がいると遺族基礎年金が支給され、またこれとは別に遺族厚生年金も支給されます。このほか、国民年金の第一号被保険者が死亡したときは寡婦年金、死亡一時金があります。また、厚生年金の加入者が死亡したときには遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が、共済年金の加入者が死亡したときは、遺族基礎年金のほかに遺族共済年金が支給されます。つまり、厚生年金や共済年金の加入者が死亡すると遺族基礎年金に上積みされる形で遺族厚生(共済)年金が支給されるのです。
移送
事件処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すこと。事件処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すことです。
法律によって定められた管轄裁判所では、特別の事情から裁判を行うことができないとき、裁判の公平を維持ができないおそれのあるとき、又は公安を害するおそれのあるときに、直近上級裁判所又は最高裁判所が、検察官等の請求により、同一の事物管轄の他の裁判所の管轄とすることです。
遺棄とは、夫婦の同居・扶助協力義務に違反する行為をいいます。置き去りにして住居を飛び出す行為はもちろん、相手方を追い出す行為も含まれます。つまり要扶養者を保護された状態から保護のない状態におくことです。同居、協力、扶助の義務を履行しないことをいい、遺棄すると、婚姻共同生活が存続できなくなるという事実を知っているだけでなく、その事実を遺棄者自らが積極的に容認する態度を意味します。
遺族年金
新年金法に基づいて支給される遺族給付のなかには、各公的年金から共通して支給される遺族基礎年金があります。国民年金に加入している夫が死亡したとき、十八歳未満の子(身障の子は二十歳未満)がいれば遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の年金額は子の人数により異なります。支給に当たっては一定の保険料納付の条件を満たしていなければなりません。厚生年金に加入している夫が死亡したとき、夫は同時に国民年金にも加入しているわけですから、十八歳未満の子(身障の子は二十歳未満)がいると遺族基礎年金が支給され、またこれとは別に遺族厚生年金も支給されます。このほか、国民年金の第一号被保険者が死亡したときは寡婦年金、死亡一時金があります。また、厚生年金の加入者が死亡したときには遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が、共済年金の加入者が死亡したときは、遺族基礎年金のほかに遺族共済年金が支給されます。つまり、厚生年金や共済年金の加入者が死亡すると遺族基礎年金に上積みされる形で遺族厚生(共済)年金が支給されるのです。
移送
事件処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すこと。事件処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すことです。
法律によって定められた管轄裁判所では、特別の事情から裁判を行うことができないとき、裁判の公平を維持ができないおそれのあるとき、又は公安を害するおそれのあるときに、直近上級裁判所又は最高裁判所が、検察官等の請求により、同一の事物管轄の他の裁判所の管轄とすることです。
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悪意の遺棄
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悪意の遺棄
夫婦がお互いに負う義務として、民法752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と書かれています。つまり、夫婦は同居、協力、扶助の三つの義務を履行しなくてはならないことになっています。これら三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」といいます。
悪意というのは、通常の法律用語では、ある事実を知っていることを意味しますが、この場合の悪意は、それに加えて、倫理的な意味を持ち、したがって、夫婦共同生活が維持できなくなるだけでは足りず、夫婦共同生活が維持できなくなることを企図し、またはそれではもかまわないという意思があることが必要となります。遺棄とは、夫婦の同居・扶助協力義務に違反する行為をいいます。置き去りにして住居を飛び出す行為はもちろん、相手方を追い出す行為も含まれます。
たとえば、夫婦喧嘩をして顔を見るのが嫌になったからといって、勝手に家を飛び出して舵を放棄したというのであれば、同居義務違反になる可能性があります。また、同居していても、病気にかかった配偶者を長期間放置したり、家に生活費を入れないようですと、協力義務違反に問われる可能性があります。
夫婦がお互いに負う義務として、民法752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と書かれています。つまり、夫婦は同居、協力、扶助の三つの義務を履行しなくてはならないことになっています。これら三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」といいます。
悪意というのは、通常の法律用語では、ある事実を知っていることを意味しますが、この場合の悪意は、それに加えて、倫理的な意味を持ち、したがって、夫婦共同生活が維持できなくなるだけでは足りず、夫婦共同生活が維持できなくなることを企図し、またはそれではもかまわないという意思があることが必要となります。遺棄とは、夫婦の同居・扶助協力義務に違反する行為をいいます。置き去りにして住居を飛び出す行為はもちろん、相手方を追い出す行為も含まれます。
たとえば、夫婦喧嘩をして顔を見るのが嫌になったからといって、勝手に家を飛び出して舵を放棄したというのであれば、同居義務違反になる可能性があります。また、同居していても、病気にかかった配偶者を長期間放置したり、家に生活費を入れないようですと、協力義務違反に問われる可能性があります。
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2008年03月07日
再婚禁止期間
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再婚禁止期間
離婚後、男性はすぐに再婚が出来るのに対し、女性は離婚後6ヶ月間は再婚が出来ないようになっている期間のことです。なぜかというと、離婚前に持った性交渉によって妊娠していたとして離婚後直ぐに結婚した場合、その子は「離婚前の夫の子」なのか「再婚後の夫の子」なのかという父性推定の混乱を避けるためです。
ただし、以下の場合はこれに該当しません。
・離婚のとき(婚姻中)にすでに妊娠していた場合
→前夫の子だと推定されます。
・女性が離婚をした前夫と再婚する場合
→その夫の子だと推定されます。
・夫が3年以上行方不明でそれを理由に裁判離婚した場合
→前夫である可能性が皆無であるためです。
離婚後、男性はすぐに再婚が出来るのに対し、女性は離婚後6ヶ月間は再婚が出来ないようになっている期間のことです。なぜかというと、離婚前に持った性交渉によって妊娠していたとして離婚後直ぐに結婚した場合、その子は「離婚前の夫の子」なのか「再婚後の夫の子」なのかという父性推定の混乱を避けるためです。
ただし、以下の場合はこれに該当しません。
・離婚のとき(婚姻中)にすでに妊娠していた場合
→前夫の子だと推定されます。
・女性が離婚をした前夫と再婚する場合
→その夫の子だと推定されます。
・夫が3年以上行方不明でそれを理由に裁判離婚した場合
→前夫である可能性が皆無であるためです。
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2008年01月07日
貞操 貞操義務 内縁 内縁解消
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貞操
原義は「正しいみさお」とされていて、主に女性に対して当てはまる意味合いが強い言葉です。しかし、結婚・離婚問題に関して言えば男女どちらにも用いられる言葉であり、夫婦や恋人の関係をもった男女が互いに異性関係の純潔を守ること、を意味します。
貞操義務
夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない、それぞれが純潔を守らなくてはならないという義務のことです。民法によって定められていて、夫婦間においてのみ成立するとされています。ですが、内縁も事実婚も夫婦と同一の生活によって成立しているため、この二者においても負わなければならない義務といえます。
内縁
結婚の意思が双方にあり、互いに協力し合い通常の夫婦と同一の生活関係を営んでいるが、婚姻届を出していない状態にある男女の関係のことを指します。意味として「事実婚」と類似していますが、この二つのはっきりとした違いとして、法で決められた婚姻制度を良しとしない、などといった概念をもっているために意図的に婚姻届を提出しない場合を事実婚と呼び、明確な理由は特に無く、ただ単純に婚姻届を提出していないだけとされる場合は内縁と呼ばれています。
内縁解消
内縁関係は夫婦に準じた扱いを受けることができると定められています。ただ、正式な届出が元から無いので当事者同士の合意により解消するのが一般的とされています(死別などは例外)。ただし内縁関係を一方の不当な理由により解消された場合には、民法の不法行為の規定が適用され、財産分与のほか、慰謝料などを請求することができます。
原義は「正しいみさお」とされていて、主に女性に対して当てはまる意味合いが強い言葉です。しかし、結婚・離婚問題に関して言えば男女どちらにも用いられる言葉であり、夫婦や恋人の関係をもった男女が互いに異性関係の純潔を守ること、を意味します。
貞操義務
夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない、それぞれが純潔を守らなくてはならないという義務のことです。民法によって定められていて、夫婦間においてのみ成立するとされています。ですが、内縁も事実婚も夫婦と同一の生活によって成立しているため、この二者においても負わなければならない義務といえます。
内縁
結婚の意思が双方にあり、互いに協力し合い通常の夫婦と同一の生活関係を営んでいるが、婚姻届を出していない状態にある男女の関係のことを指します。意味として「事実婚」と類似していますが、この二つのはっきりとした違いとして、法で決められた婚姻制度を良しとしない、などといった概念をもっているために意図的に婚姻届を提出しない場合を事実婚と呼び、明確な理由は特に無く、ただ単純に婚姻届を提出していないだけとされる場合は内縁と呼ばれています。
内縁解消
内縁関係は夫婦に準じた扱いを受けることができると定められています。ただ、正式な届出が元から無いので当事者同士の合意により解消するのが一般的とされています(死別などは例外)。ただし内縁関係を一方の不当な理由により解消された場合には、民法の不法行為の規定が適用され、財産分与のほか、慰謝料などを請求することができます。
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2007年11月07日
婚姻を継続しがたい重大な事由 婚姻費用 婚姻費用の分担
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婚姻を継続しがたい重大な事由
噛み砕いて言えば、離婚するために必要な事由のことです。これに当てはまる事項は非常に抽象的なものが多く、結果としては、最終的に判断を下す裁判官への判断材料として用いられます。それ1つでは離婚の決定の決め手として弱い場合でも、2〜3つの要因が重複することによって夫婦生活が破綻していると証明され、また修復が不可能と判断された場合、離婚原因として認められることがあります。具体的には、性格の不一致、暴行や虐待、勤労意欲の欠如、犯罪による服役などが挙げられます。
婚姻費用
婚姻費用とは文字通り、夫婦生活を継続していくために必要な費用のことです。具体的には衣食住の費用、子供の教育費、医療費、娯楽費・交際費などが挙げられます。また離婚問題に関わる場合としては、法的に離婚が成立するまでの夫婦の生活に掛かる費用を指します。
婚姻費用の分担
たとえ離婚や別居に合意していたとしても、離婚が成立するまでは夫婦という関係性の状態におかれていることに変わりは無いので、それぞれが収入に応じて婚姻費用を分担していく義務があります。それらは基本的に話し合いで決めていくものです。もし相手方が支払いに応じない場合は、離婚調停時に婚姻費用分担請求の調停申し立てを新たに行い、それらを請求することが可能です。
噛み砕いて言えば、離婚するために必要な事由のことです。これに当てはまる事項は非常に抽象的なものが多く、結果としては、最終的に判断を下す裁判官への判断材料として用いられます。それ1つでは離婚の決定の決め手として弱い場合でも、2〜3つの要因が重複することによって夫婦生活が破綻していると証明され、また修復が不可能と判断された場合、離婚原因として認められることがあります。具体的には、性格の不一致、暴行や虐待、勤労意欲の欠如、犯罪による服役などが挙げられます。
婚姻費用
婚姻費用とは文字通り、夫婦生活を継続していくために必要な費用のことです。具体的には衣食住の費用、子供の教育費、医療費、娯楽費・交際費などが挙げられます。また離婚問題に関わる場合としては、法的に離婚が成立するまでの夫婦の生活に掛かる費用を指します。
婚姻費用の分担
たとえ離婚や別居に合意していたとしても、離婚が成立するまでは夫婦という関係性の状態におかれていることに変わりは無いので、それぞれが収入に応じて婚姻費用を分担していく義務があります。それらは基本的に話し合いで決めていくものです。もし相手方が支払いに応じない場合は、離婚調停時に婚姻費用分担請求の調停申し立てを新たに行い、それらを請求することが可能です。
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口頭弁論期日
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口頭弁論期日
公開される法廷において裁判官及び裁判所書記官が出席し、直接当事者双方の口頭による弁論を聴く手続を行うために前もって定められている日のことです。この口頭弁論を重ねていき解決へと進んでいきますが、もし仮に無断でこれを欠席してしまった際は、相手の言い分を認めたとして自分の主張を棄却されてしまう場合もあります。
公開される法廷において裁判官及び裁判所書記官が出席し、直接当事者双方の口頭による弁論を聴く手続を行うために前もって定められている日のことです。この口頭弁論を重ねていき解決へと進んでいきますが、もし仮に無断でこれを欠席してしまった際は、相手の言い分を認めたとして自分の主張を棄却されてしまう場合もあります。
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