離婚裁判での答弁書の書き方についてお話しさせていただきます。
まず、離婚裁判の答弁書について、私がこだわる理由をお話しします。
離婚裁判では原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)がいます。
原告は弁護士を通じては訴状を作成して裁判所に提訴します。
離婚の場合は離婚調停が不成立になった場合に離婚裁判になります。
私は離婚裁判になると覚悟していていました。しかし、この訴状が来たときは動揺しました。実際にその時点では、私も弁護士を通じて訴状を作成していました。相手方の方が提訴したのが早かったのです。それでも、動揺したのです。
いろいろなケースにより異なるでしょうが、私のように覚悟していても動揺するのです。離婚調停が不成立に終わり、いろいろ考えている状態の方であればもっと戸惑うことでしょう。
離婚裁判の準備をしていない状況であれば、弁護士に依頼するところからはじまります。弁護士への依頼の話は別の機会に話したいと思ってます。
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今回は答弁書です。訴状が来たら、答弁書の提出期限が定められています。私の場合は一月半位の期限でした。日数があるようですが、実際にはそうでもありませんでした。
そして、ここからがポイントです。訴状ってひどいことが書いてあるのです。離婚調停をしたからといっても、これが一緒に生活していたあの人か。。。という感じです。この訴状が本当だったら、私はどんな人間なんだ。。。と思い、もう一度、読み返す気力さえ失せます。
それでも、提訴された以上、答弁書は作成する必要がありますし、離婚裁判においてはとても重要なものです。
このように最初に精神的ダメージを受けてから答弁書作成するようになります。だからこそ答弁書にこだわるのです。
少し言い忘れましたが、この答弁書は自分で作成するわけではありません。弁護士が作成します。
しかし、訴状に書いてあることを認めるか、認めないのかを決めるのは弁護士ではありません。
訴状に書いてあることを認めるか、認めないのかを決めるのは私です。もし、離婚裁判に直面している方がいたら、あなたが決めるのです。
離婚裁判の訴状3
離婚裁判の訴状 (注意書)
↑この2つの記事のコメントは参考になります。
弁護士は「本当のことだけを言ってください」と言うでしょう。
相手方の訴状は私にとってはデタラメでした。だったら、私もあることないこと言ってやれという感じになります。
しかし、弁護士に聞いてみると、ほんとにあったことだけでいいし、誇張する必要はないということでした。
このことを言葉通り受け取ってはいけないというのが私の気付きです。
事実と真実の違いについては前回お話しました。興味がある方はこちらの記事を読んでみてください。
離婚裁判の答弁書(事実って何?)
本当のことは自分(私)にしかわかりません。だったら、自分に嘘をついていなければ、何を言っても、いいと思います。(実際、私はこの点が中途半端でした。)
でも、こんなことは弁護士は言わないでしょうね。弁護士のリスクになります。また、言う必要もないです。
私は、子供のころから「正直すぎる」と言われました。
社会人になってからは「嘘も方便」とか「うまく嘘をつけ」とか言われました。
人はそれぞれ、性格、性質が違います。価値観も違います。
言葉の解釈も違います。裁判は争い、戦いという側面が強いです。
戦いにおいては、臨機応変にずる賢い(クレバーな)人が勝ちますよね。だから、世間的な正直さや誠実さは戦いの邪魔になると思います。きちんと、計算できる人の方が勝つ確率は高いのです。
訴状をよく見て、相手のウイークポイントを見つけることは私(当事者)しかできません。認める、認めないは私だけが決めることができます。弁護士が決めるのではありません。
答弁書を作成するためには、訴状をよく読む必要があります。私にとっては当時はとても辛いことでした。
でも、今読んでみると、よくここまで相手も書いたなという感じです。
相手が勝手に書いたことを真に受ける必要はないのだと思います。
長々と書いてしまいましたが、私の言いたいことは二つです。
1.認めるか認めないかは、あなたしか決めることはできません。あなたの自由です。(根拠は必要です。)
2.相手のデタラメを真に受けてショックを受ける必要はない。
この二つは私自身の離婚裁判においては、中途半端でした。
それは、私の気づきであり、学びであり、反省です。
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2008年02月23日
2008年02月19日
離婚裁判の答弁書(事実って何?)
ランキング
離婚裁判の答弁書について、今回も書きたいと思います。
以前、答弁書についてふれたときにいろいろな方からコメントをもらいいました。
離婚裁判の訴状3
離婚裁判の訴状 (注意書)
↑この2つの記事のコメントは参考になります。コメントをチェックしていただければあなたの役に立つと思います。
離婚裁判の答弁書の作成や離婚裁判の陳述書の作成をしていて、私なりに気付いたことがあります。離婚調停のときとは違うということは今まで何度も話しましたが、それとは異なる気付きです。
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弁護士は「事実」を客観的に正直にと言います。
また、私の担当の弁護士はあまり感情的にならないほうが裁判官に読みやすいとも言ってました。
ここからが私の気付きです。
「事実」って何でしょう?今まで何度も言ってきてくどいようですが、
「事実」はその人の考え方や立場によって違います。同じ景色を見ていても角度が違えば全く違う景色になってしまうのと同様です。
離婚という裁判で争っている相手とあなたでは「事実」は全くちがいます。少なくとも、私の裁判では相手方と私では180°違っていました。
このことからの、気付きです。
ということは「事実」は私が確信をもって言えることであればいいのではないかということです。人に説明するときに矛盾がなければ「何をどうとらえてもいいということではないでしょうか」
「嘘」を全くないことを創作してしまう仮定しましょう。
そうすれば、実際にあったことをどのように解釈しようがいいのではないでしょうか。
これが私の気付きです。
もう一度言います、全くなかったこと以外は事実ではないでしょうか?
それを私やあなたがどのように人に伝えるかだけです。
離婚裁判においては裁判官と弁護士にです。
弁護士はあなたの味方です、でも、判決に関するリスクは背負ってはくれません。(当たり前のことですが)
だから、正当性のあること、言いかえれば安全なところまでしか言えないですよね。
リスクを背負うのは私やあなたです。(当事者です)
この覚悟があれば何を事実としてもいいのではないでしょうか。
例えば、毎日、口論していたとしても、「それは相手を愛していたから」とも言えます。相手は「あなたの発言から愛情を感じなかった」というでしょうね。
100%のうち、愛情が1%で憎しみが99%だとしましょう(極端ですが)愛情をもった瞬間のあなたの気持は100%愛情ですよね。その気持ちが過ぎ去ったあと憎しみが怒ったりしますよね。
ということは、この事実は愛情100%と言えます。
「事実」はこのようなことでいいような気がします。
このように考えて離婚裁判を戦っていたら、どうなっただろうと考えることがあります。
そして、このことが私の気付きです。
離婚裁判では、とことんいけば判決がでます。(和解もあります。)
「事実」はどのようにも捉える事ができる気がします。
そして、真実はちがいます。真実はあなただけが知っています。
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離婚裁判の訴状 (注意書)
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弁護士は「事実」を客観的に正直にと言います。
また、私の担当の弁護士はあまり感情的にならないほうが裁判官に読みやすいとも言ってました。
ここからが私の気付きです。
「事実」って何でしょう?今まで何度も言ってきてくどいようですが、
「事実」はその人の考え方や立場によって違います。同じ景色を見ていても角度が違えば全く違う景色になってしまうのと同様です。
離婚という裁判で争っている相手とあなたでは「事実」は全くちがいます。少なくとも、私の裁判では相手方と私では180°違っていました。
このことからの、気付きです。
ということは「事実」は私が確信をもって言えることであればいいのではないかということです。人に説明するときに矛盾がなければ「何をどうとらえてもいいということではないでしょうか」
「嘘」を全くないことを創作してしまう仮定しましょう。
そうすれば、実際にあったことをどのように解釈しようがいいのではないでしょうか。
これが私の気付きです。
もう一度言います、全くなかったこと以外は事実ではないでしょうか?
それを私やあなたがどのように人に伝えるかだけです。
離婚裁判においては裁判官と弁護士にです。
弁護士はあなたの味方です、でも、判決に関するリスクは背負ってはくれません。(当たり前のことですが)
だから、正当性のあること、言いかえれば安全なところまでしか言えないですよね。
リスクを背負うのは私やあなたです。(当事者です)
この覚悟があれば何を事実としてもいいのではないでしょうか。
例えば、毎日、口論していたとしても、「それは相手を愛していたから」とも言えます。相手は「あなたの発言から愛情を感じなかった」というでしょうね。
100%のうち、愛情が1%で憎しみが99%だとしましょう(極端ですが)愛情をもった瞬間のあなたの気持は100%愛情ですよね。その気持ちが過ぎ去ったあと憎しみが怒ったりしますよね。
ということは、この事実は愛情100%と言えます。
「事実」はこのようなことでいいような気がします。
このように考えて離婚裁判を戦っていたら、どうなっただろうと考えることがあります。
そして、このことが私の気付きです。
離婚裁判では、とことんいけば判決がでます。(和解もあります。)
「事実」はどのようにも捉える事ができる気がします。
そして、真実はちがいます。真実はあなただけが知っています。
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2008年02月18日
離婚裁判の答弁書
ランキング
離婚調停が不成立になり離婚裁判となりました。
相手方が先に提訴したため、私は被告となります。
相手は原告となります。
私は離婚調停の時点から弁護士を依頼していましたので、提訴された事実は弁護士から聞いていました。
そして、訴状が届きます。
この訴状の内容は本当に読むに堪えないくらい、一方的に悪く書かれています。はじめて、読んだ時は「ショック」でした。
そして、訴状が来ると同時に「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」というものが同封されています。
以下の書式です。
事件番号 平成○○年(家×)第●●●号
離婚等 請求事件
原告 ○○○○
被告 ○○○○(私)
口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状
平成○○年○月○日
被告○○○○殿(私)
○○家庭裁判所家事第●部○○係
裁判所書記官 ○○○○ 角印
頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから、出頭ください。
なお、訴状副本を送達しますから、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。
期日 平成○○年○月○日 午前10時30分
口頭弁論期日
出頭場所 当裁判所 ○○○号法廷
答弁書提出期限 平成○○年○月○日(口頭弁論期日の1週間前)
(出頭の際には、この呼出状を上記場所で示してください。)
このような書類が届きます。
これがあなたに届いたとしたら、最初にどうのように感じますか?
私は「被告。。。なんだ」とショックでした。
私は被告という言葉に悪い印象を持っていたのです。
もし、私と同じような立場の方がいたら、私のアドバイスを少しだけ聞いていただけませんか?
「被告って言葉にショックを受けることはありません。」
これは、ただ、相手方が先に提訴したということだけです。
言葉に惑わされないことです。
私は「被告」という言葉に落ち込みました。
訴状の内容に落ち込みました、怒りました、不安になりました。
離婚裁判が終わった今だから言えることですが、
こういったことにショックを受けても、結果は悪くなるだけで、いい方向にはならないようです。
「被告」という言葉は「被告」というだけで、いい意味も悪い意味もありません。
離婚裁判を経験するとわかると思いますが、相手方とこちらの主張が当然違います。
ですから、こちらは反訴を起こします。
そうすると私は反訴原告、相手は反訴被告となります。
言葉は言葉にすぎないのだと思います。
離婚調停 離婚裁判 離婚 不倫 不貞
こういった言葉に惑わされないようにしましょう。
離婚裁判は裁判官が過去の判例と証拠にもとづき、判決を出すだけのものです。
裁判を経験する前まで、私は離婚裁判は「公正、公平」に裁かれるとカン違いしていました。
裁判官に真実や事実を見極めることは無理だと思います。
離婚裁判は裁判官と書記官が一人ずついるだけです。
たた、一人の人間に理解できることは限られていますよね。
裁判で真実が判明するわけではありません。
原告と被告という利益が相反する争いに、とりあえずの解決方法を、法律や判例や裁判官の裁量権に基づき、判決を出すだけのことです。
訴状にひどいことが書いてあってもそれだけのことです。
真実は「あなた」だけが知っています。
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離婚部門で51位です。
長くなってしまいました。
でも、これが一番大切なことです。
真実は「あなた」だけが知っている
あなただけが知っているのでは離婚裁判においてはダメです。
裁判官と弁護士に「あなただけが知っている真実」を伝えることが重要だと思うのです。
裁判官と弁護士に伝えればいいのです。相手方に伝える必要はありません。あなたに協力してくれる方はあなたの弁護士です。
判決を決定するのは裁判官です。
このことを踏まえて離婚裁判に臨むことが大切だと思います。
離婚調停は調停委員という第三者を交えての話し合いでした。
円満、夫婦関係調整、面接交渉、などの調停があります。
調停は話し合いですよね。不成立であれば裁判になるだけです。
離婚裁判は話し合いではありません。一定の結論を求めるものです。
はじめから争いです。戦いとなります。
この点の違いが重要です。
ですから、被告という言葉や裁判という言葉に影響されない方がいいのです。訴状の内容だって、相手が勝手に決めつけていることなのです。
内容で落ち込んではいけません。相手の主張していることをきちんと見極めましょう。
ひどい文章を何回も読むのはつらいと思います。
勝手に言っていることと思って読めば、相手の主張の矛盾も見えてくると思います。
私は訴状の内容や相手の証言を聞いた時になんて奴だと、怒りを感じたり悲しくなったりしました。でも、それは離婚裁判の判決とは一切かかわりのない感情です。
弁護士に離婚調停のときや離婚裁判のときにこれだけ客観的に冷静に振り返る事が出来る人も珍しいと言われました。
いま振り返ると、当時の私は全然ダメだったと思います。
この記事があなたにプラスになれば幸いです。
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相手方が先に提訴したため、私は被告となります。
相手は原告となります。
私は離婚調停の時点から弁護士を依頼していましたので、提訴された事実は弁護士から聞いていました。
そして、訴状が届きます。
この訴状の内容は本当に読むに堪えないくらい、一方的に悪く書かれています。はじめて、読んだ時は「ショック」でした。
そして、訴状が来ると同時に「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」というものが同封されています。
以下の書式です。
事件番号 平成○○年(家×)第●●●号
離婚等 請求事件
原告 ○○○○
被告 ○○○○(私)
口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状
平成○○年○月○日
被告○○○○殿(私)
○○家庭裁判所家事第●部○○係
裁判所書記官 ○○○○ 角印
頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから、出頭ください。
なお、訴状副本を送達しますから、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。
期日 平成○○年○月○日 午前10時30分
口頭弁論期日
出頭場所 当裁判所 ○○○号法廷
答弁書提出期限 平成○○年○月○日(口頭弁論期日の1週間前)
(出頭の際には、この呼出状を上記場所で示してください。)
このような書類が届きます。
これがあなたに届いたとしたら、最初にどうのように感じますか?
私は「被告。。。なんだ」とショックでした。
私は被告という言葉に悪い印象を持っていたのです。
もし、私と同じような立場の方がいたら、私のアドバイスを少しだけ聞いていただけませんか?
「被告って言葉にショックを受けることはありません。」
これは、ただ、相手方が先に提訴したということだけです。
言葉に惑わされないことです。
私は「被告」という言葉に落ち込みました。
訴状の内容に落ち込みました、怒りました、不安になりました。
離婚裁判が終わった今だから言えることですが、
こういったことにショックを受けても、結果は悪くなるだけで、いい方向にはならないようです。
「被告」という言葉は「被告」というだけで、いい意味も悪い意味もありません。
離婚裁判を経験するとわかると思いますが、相手方とこちらの主張が当然違います。
ですから、こちらは反訴を起こします。
そうすると私は反訴原告、相手は反訴被告となります。
言葉は言葉にすぎないのだと思います。
離婚調停 離婚裁判 離婚 不倫 不貞
こういった言葉に惑わされないようにしましょう。
離婚裁判は裁判官が過去の判例と証拠にもとづき、判決を出すだけのものです。
裁判を経験する前まで、私は離婚裁判は「公正、公平」に裁かれるとカン違いしていました。
裁判官に真実や事実を見極めることは無理だと思います。
離婚裁判は裁判官と書記官が一人ずついるだけです。
たた、一人の人間に理解できることは限られていますよね。
裁判で真実が判明するわけではありません。
原告と被告という利益が相反する争いに、とりあえずの解決方法を、法律や判例や裁判官の裁量権に基づき、判決を出すだけのことです。
訴状にひどいことが書いてあってもそれだけのことです。
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長くなってしまいました。
でも、これが一番大切なことです。
真実は「あなた」だけが知っている
あなただけが知っているのでは離婚裁判においてはダメです。
裁判官と弁護士に「あなただけが知っている真実」を伝えることが重要だと思うのです。
裁判官と弁護士に伝えればいいのです。相手方に伝える必要はありません。あなたに協力してくれる方はあなたの弁護士です。
判決を決定するのは裁判官です。
このことを踏まえて離婚裁判に臨むことが大切だと思います。
離婚調停は調停委員という第三者を交えての話し合いでした。
円満、夫婦関係調整、面接交渉、などの調停があります。
調停は話し合いですよね。不成立であれば裁判になるだけです。
離婚裁判は話し合いではありません。一定の結論を求めるものです。
はじめから争いです。戦いとなります。
この点の違いが重要です。
ですから、被告という言葉や裁判という言葉に影響されない方がいいのです。訴状の内容だって、相手が勝手に決めつけていることなのです。
内容で落ち込んではいけません。相手の主張していることをきちんと見極めましょう。
ひどい文章を何回も読むのはつらいと思います。
勝手に言っていることと思って読めば、相手の主張の矛盾も見えてくると思います。
私は訴状の内容や相手の証言を聞いた時になんて奴だと、怒りを感じたり悲しくなったりしました。でも、それは離婚裁判の判決とは一切かかわりのない感情です。
弁護士に離婚調停のときや離婚裁判のときにこれだけ客観的に冷静に振り返る事が出来る人も珍しいと言われました。
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2007年08月27日
離婚裁判の答弁書
ランキング
離婚裁判の訴状が届いてから私は答弁書というものを作成することになります。
以前にも話したように訴状を何度も何度も読み返しながら、
認めることは認める。
認めないことは認めない理由と事実を書いていきます。
訴状にはいろいろなことが書いてあります。
答弁書も4ページほどになりました。
その書式は以下のようなものになります。
平成○○年 (家○) 第●●●号
原 告 ○○ ○○
被 告 ○○ ○○
平成○○年 ○月○日
答 弁 書
○○家庭裁判所家事○部 御中
被告訴訟代理人
弁護士 ○○ ○○
第1、請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を何れも棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2、請求の原因に対する答弁
1、同1記載の主張について
同○記載の主張は認める。
同○記載の主張について
(省略)
同3頁○記載の主張について
(省略)
同3頁○記載の主張について
(省略)
同4頁○記載の主張について
(省略)
同4頁○記載の主張について
(省略)
2、同2記載の主張については認める。
3、同3記載の主張について
同○記載の主張について
(省略)
同○記載の主張について
(省略)
書いた文章は省略しています。
よろしくおねがいします!
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実は私にはこの離婚裁判における疑問が少し残っています。
例えば、この後の証拠の提出や証人尋問のときのことです。
それは、後でふれる機会があると思います。
一つの例としてはこんなことです。
子供の幼稚園費用を私が使い込んだと相手方は主張しました。
相手方の主張を認めない以上、私は証明しなければなりません。
私は幼稚園に行き、問い合わせをしました。
幼稚園の先生が覚えてくれていて、相手方(妻)に返金した領収書が残っていました。その領収書を私は証拠として提出しました。
このようなことは、相手方が事実と異なることを主張しているという大きな決め手とはなりませんでした。
ほんとうに、なんでもありだと思いました。
離婚裁判に公平や公正ということを求めて、
子どもにとって何が一番いいかということを
第三者の判断に任せたいと考えて離婚裁判に踏み込みました。
でも、そこは原告と被告の戦場でした。
離婚裁判がはじめから戦いと知っていたら、
公平とか公正とか
誠実とか思いやりとか
それほど、重要でなかったのかもしれません。
非常に徹した方が勝てるのだと思えます。
これは生き方の問題かもしれませんが。。。。。
結果がどうのようであっても自分の行動は正しいと信じていました。
私はその一念で離婚裁判に突き進みました。
でも、考え方はいろいろあっていいのだと今は思っています。
その意味では勝ち取りたい結果に執着した方が離婚裁判においては強いのではないかと思います。多分、離婚調停おいてもそうでしょう。
誰もが自分と同じように誠実で正直でありたいと思っているわけではないと知ったからです。でも、勝ち取りたい結果になりふり構わず突き進んでいくことは正直だとも思います。
離婚調停や離婚裁判をしたことで少し考え方が広くなったような気がします。このことが私の人生にどのような影響を与えたかは少しず気づいていくのだと思います。
以前にも話したように訴状を何度も何度も読み返しながら、
認めることは認める。
認めないことは認めない理由と事実を書いていきます。
訴状にはいろいろなことが書いてあります。
答弁書も4ページほどになりました。
その書式は以下のようなものになります。
平成○○年 (家○) 第●●●号
原 告 ○○ ○○
被 告 ○○ ○○
平成○○年 ○月○日
答 弁 書
○○家庭裁判所家事○部 御中
被告訴訟代理人
弁護士 ○○ ○○
第1、請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を何れも棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2、請求の原因に対する答弁
1、同1記載の主張について
同○記載の主張は認める。
同○記載の主張について
(省略)
同3頁○記載の主張について
(省略)
同3頁○記載の主張について
(省略)
同4頁○記載の主張について
(省略)
同4頁○記載の主張について
(省略)
2、同2記載の主張については認める。
3、同3記載の主張について
同○記載の主張について
(省略)
同○記載の主張について
(省略)
書いた文章は省略しています。
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例えば、この後の証拠の提出や証人尋問のときのことです。
それは、後でふれる機会があると思います。
一つの例としてはこんなことです。
子供の幼稚園費用を私が使い込んだと相手方は主張しました。
相手方の主張を認めない以上、私は証明しなければなりません。
私は幼稚園に行き、問い合わせをしました。
幼稚園の先生が覚えてくれていて、相手方(妻)に返金した領収書が残っていました。その領収書を私は証拠として提出しました。
このようなことは、相手方が事実と異なることを主張しているという大きな決め手とはなりませんでした。
ほんとうに、なんでもありだと思いました。
離婚裁判に公平や公正ということを求めて、
子どもにとって何が一番いいかということを
第三者の判断に任せたいと考えて離婚裁判に踏み込みました。
でも、そこは原告と被告の戦場でした。
離婚裁判がはじめから戦いと知っていたら、
公平とか公正とか
誠実とか思いやりとか
それほど、重要でなかったのかもしれません。
非常に徹した方が勝てるのだと思えます。
これは生き方の問題かもしれませんが。。。。。
結果がどうのようであっても自分の行動は正しいと信じていました。
私はその一念で離婚裁判に突き進みました。
でも、考え方はいろいろあっていいのだと今は思っています。
その意味では勝ち取りたい結果に執着した方が離婚裁判においては強いのではないかと思います。多分、離婚調停おいてもそうでしょう。
誰もが自分と同じように誠実で正直でありたいと思っているわけではないと知ったからです。でも、勝ち取りたい結果になりふり構わず突き進んでいくことは正直だとも思います。
離婚調停や離婚裁判をしたことで少し考え方が広くなったような気がします。このことが私の人生にどのような影響を与えたかは少しず気づいていくのだと思います。
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