養育費請求
両親が離婚したとしてもその夫婦間にいる子供(未成熟子)を扶養する義務に変わりは無いため、互いの経済力を考慮した上で子供の養育費を分担しなければなりません。このとき両親間での話合いだけでまとまらない場合には、親権をもつ側の親からもう一方の親に対して養育費の支払を求める話合いのための調停を家庭裁判所で行うことができます。ただし、請求する離婚時期により調停手続が異なってきます。.離婚前であれば離婚調停(または夫婦関係調整調停)や、婚姻費用(生活費)分担を求める調停の中で行われ、離婚後であれば養育費請求調停という養育費請求を目的とした調停で話し合うこととなります。
また一度決まった養育費であっても、その後の事情の変化などにより養育費の額の変更を求める調停を申し立てることが可能です。
養育費増額請求の調停
一度養育費を調停などで決めておいてあったとしても、不意の事情などにより養育費の増額が必要になってくる場合があります。そういった際に養育費の受け取り側は、支払い側に対して増額の請求を目的とした調停を家庭裁判所に申し立てることが可能です。ちなみにその具体例としては、子の入学・進学による費用、病気・怪我による治療費、受け取り側の親の病気・怪我など 、受け取る側の親の転職や失業による収入の低下 、物価水準の大幅な上昇などが挙げられます。
養育費変更の申立て
一度養育費を調停などで決めておいてあったとしても、その後、不意の事情などにより養育費の変更が必要になってくる場合があります。まずは両親による話し合いで決めることになりますが、もし話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。申し立てをするのは父母どちら側でも可能です。こういったことが起こり得るケースは様々ですが、養育費を受け取る側が再婚するとき、どちらかが病気・怪我などによって収入が低下するとき、子供が収入を得るようになった(未成熟子で無くなった)とき、などが主に挙げられます。
2008年04月07日
2007年09月05日
養育費
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養育費とは
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のこと.
養育費は親権者ではなく、子供の権利ということです。
たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、
夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、
妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。
それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、
子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、
子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、
また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。
慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。
扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。
多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。
実際にはそれぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、
一般論で語ることはできませんが、統計 的には、子ども1人の場合月2〜6万円、子ども2人の場合月4〜6万円で決められているようです。
養育費請求の調停の申立書
こちらで確認できます
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のこと.
養育費は親権者ではなく、子供の権利ということです。
たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、
夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、
妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。
それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、
子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、
子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、
また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。
慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。
扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。
多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。
実際にはそれぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、
一般論で語ることはできませんが、統計 的には、子ども1人の場合月2〜6万円、子ども2人の場合月4〜6万円で決められているようです。
養育費請求の調停の申立書
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