婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算すること。
婚姻生活に必要な家財道具もこれに該当します。
土地・建物などの不動産、車、預 貯金、有価証券などで、
所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、
それを所有するにはもう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。
離婚するにあたって、これらの財産を清算する場合、
時価を基準にして財産の評価を決定します。結婚前に貯めた貯金や嫁入り道具、
親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦共有財産にはなりません。
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
離婚届を提出した後でも2年以内なら財産分与の請求はできます。
財産分与の調停の申立書
こちらで確認できます
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