面接交渉
離婚成立後に子供の養育・監護権を持たない側の親が子供と面会したり、電話や手紙などの方法で接触したりすることなどの総称です。これらが認められる基準として最も重要なのは、子供の利益・子供の福祉と呼ばれるものです。つまり、会うこと・接触することで子供になんらかの悪影響を及ぼす可能性のある場合にはいくつかの制約が発生したり、面接交渉ができなくなることもあります。一般的には離婚した両親による話し合いなどで具体的な内容(どのくらいのペースで子供と会うのか、など)を決め、さらに離婚協議書や公正証書などの書面におこしておくことが理想的とされています。
面接交渉権
離婚成立後に子供の親権・監護権を持たない側の親が子供と面会等の接触を行うことを面接交渉といい、それをすることができるという保証の権利のことを面接交渉権といいます。親権・監護権とは異なり、面接交渉権は法律で規定されたものではありませんが、裁判所で認められた権利であり、また親として有する権利であると認められています。ただし、あくまで面接交渉の前提にあるのは子供に対して有益であるということなので、子供が会うことを嫌がっている場合などに強制して権利主張することは不適切であるといえます。
面接交渉についての調停申立書
面接交渉の具体的な内容や方法についてまずは夫婦による話し合いで決めることになります。しかし、もし両者による話し合いでは取り決めがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申立てをして面接交渉に関する取り決めを求めることができます。子供の親権に関わるため離婚前後、どちらの時期でも起こりうる可能性がありますが、この申立ては離婚成立前後に関わらず行うことができます。
2008年04月07日
2007年09月05日
面接交渉権
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面接交渉
離婚後、一方の親が子どもに会うことを面接交渉といい、一方の親は面接を請求することができます。
面接交渉が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には制限されます。
養育している親が、子どもを会わせないようにするということはできません。
面接交渉が認められないケース
面会の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が考えられる場合には、面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの対策が考えられます。
面接交渉が認められないのは以下のような場合です。
親権喪失の事由がある場合
親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合
子どもや監護者などに暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
子どもが面接交渉を望んでいない場合
その意思を慎重に調査して判断されます。
状況が理解できない年齢の子どもや思春期の子どもなど年齢的に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
また、子どもに暴力を振るっていた親から、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合にも認められません。
離婚の際、面接交渉権を放棄した場合でも、それは不適法な合意ですから無効にもできます。
放棄後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉の調停の申立書
こちらで確認できます
離婚後、一方の親が子どもに会うことを面接交渉といい、一方の親は面接を請求することができます。
面接交渉が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には制限されます。
養育している親が、子どもを会わせないようにするということはできません。
面接交渉が認められないケース
面会の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が考えられる場合には、面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの対策が考えられます。
面接交渉が認められないのは以下のような場合です。
親権喪失の事由がある場合
親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合
子どもや監護者などに暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
子どもが面接交渉を望んでいない場合
その意思を慎重に調査して判断されます。
状況が理解できない年齢の子どもや思春期の子どもなど年齢的に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
また、子どもに暴力を振るっていた親から、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合にも認められません。
離婚の際、面接交渉権を放棄した場合でも、それは不適法な合意ですから無効にもできます。
放棄後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉の調停の申立書
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