2008年04月07日

法廷離婚事由

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法廷離婚事由


離婚に際して、法廷で行う離婚とは最終手段としての意味合いが強く、協議離婚、調停・審判離婚を踏まえて、それでも納得のいかない際に申立てが行われるものです。しかし、法廷離婚に際しては民法で定められた以下の理由のいずれかが必要となります。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

また裁判所は1と4の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる、とされています。

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2007年09月06日

離婚裁判について

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裁判離婚

裁判離婚は、調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その判決によって決まった離婚のことをいいます。

訴えを起こす方が原告、その相手方を被告と言います。

裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。

被告には裁判所から被告に訴状の副本と期日の呼出状が特別送達という形で郵送さ れます。

口頭弁論期日では、まず原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。


裁判の訴えは、弁護士に詳しく事情を説明して、適切な内容の訴状を作成してもることが必要です。


離婚の訴えを起こす裁判所

夫婦が共通の住所を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所

夫婦が最後の共通の住所を持った場所の管轄区域内に、夫婦の一方が所在地を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所

夫婦どちらかの現在の住所を管轄する家庭裁判所


裁判離婚できる場合

協議離婚、調停離婚、審判離婚では、離婚を求めることに法律で定める特別な原因や理由は必要ありません。

裁判離婚の場合は被告となる夫婦の一方に、法律上の一定の原因が要求されます。

離婚原因

1不貞行為があったとき

2悪意で遺棄したとき
故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠ること
例えば一方が愛人と生活しているとか別居期間中生活費を送金しないという場合

33年以上生死不明のとき

4強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
夫婦の共同生活における各自の役割や協力を果たすことができないほどの精神障害にあることをいいます。

5その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

調停をせず裁判が起こせる場合

調停前置主義といって、原則としてはいきなり裁判を起こすことはできないことになっています。

被告が生死不明や行方不明
被告が心神喪失などの状態
地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合
については調停を行わずして裁判ができます。

人事訴訟手続(離婚裁判などの手続)
こちらで確認できます


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タグ:離婚

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