(1) 概要
別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,
家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,
必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,
解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,
家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(2) 申立人
夫又は妻
(3) 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
(4) 申立てに必要な費用
* 収入印紙1,200円
* 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
(5) 申立てに必要な書類
* 申立書1通
* 申立人と相手方の戸籍謄本1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
「裁判所 COURTS IN JAPAN 」より
婚姻費用分担の申し立て書式ダウンロードはこちらから
↓
婚姻費用分担の調停の申立書
裁判所 COURTS IN JAPAN
婚姻費用の分担の申立書 記入例 「裁判所 COURTS IN JAPAN 」より


タグ:離婚


