裁判離婚には以下の離婚理由が必要です。
浮気などの不貞行為があったとき。
浮気が原因の場合、性行為が伴わなくても離婚の原因とされる事もあります。又、不貞をした側からの離婚請求は原則として認められません。
悪意を持って家庭を放棄したとき
生活費を渡さないために妻子が暮らしに困るというのは夫婦の扶助義務違反です。健康なのに働かない場合も問題になります。また、愛人がいたり、家族との折り合いが悪くての同居義務違反は、相手の不当性がはっきりしていれば離婚の原因になります。
3年以上に渡り、生死が不明のままのとき。
行方不明などで、静止の証明ができない場合のことです。行方不明などで3年、戦争や船などの沈没のときは1年が経過すると適用されます。
回復の見込みのない強度の精神病の場合。
相手の今後の療養生活などに、具体的な方策がないと認められにくいといえます
その他結婚生活を継続する事が難しい理由があるとき
暴力沙汰・侮辱などの場合、双方の受け止め方に相違はありますが、暴力夫を妻が訴えた場合は認められる場合が多い様です。この場合、怪我をした時の診断書などが決め手となります。
2008年04月07日
裁判離婚
ランキング
裁判離婚
判決離婚の認められる理由は、
@配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
B配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
C配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
です。
一つ一つの理由は「裁判の離婚理由」を参考にして頂きたいのですが、裁判所は、以上の理由がある場合でも、いろいろな事情を考慮して、結婚を継続した方が適当だと思われたときは離婚の訴えを退ける事ができます。
離婚の訴訟は素人では困難?
離婚裁判も本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙があって、必要事項を記入すればよい、というわけにもいかず、離婚の訴状から作成することになると、とても素人では困難だと思います。調停の席では、一定の手続きにのっとった書類の提出、発言という難しいことはなく、自由な発言、資料の提出が出来ましたが、本裁判になると、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、判決離婚を求めるなら弁護士に依頼する方が得策です。
判決離婚を得るためには、理由となる離婚原因の事実は、訴えを起した方で証明しなければなりません。不貞の事実、悪意の遺棄など主張するだけではだめで、立証する必要がありますから、双方が証人台に立ち、親族や利害関係人も場合によっては法定に出廷して、夫婦の歴史を赤裸々と証言することになります。
裁判で判決えるまで、どのくらいの期間がかかる?
裁判ともなると、双方とも意地というか、感情の激突がありますから、一審で敗れても更に上訴して最高裁まで争うという事態も予想され、裁判の長期化は覚悟しなければなりません。
判決離婚の認められる理由は、
@配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
B配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
C配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
です。
一つ一つの理由は「裁判の離婚理由」を参考にして頂きたいのですが、裁判所は、以上の理由がある場合でも、いろいろな事情を考慮して、結婚を継続した方が適当だと思われたときは離婚の訴えを退ける事ができます。
離婚の訴訟は素人では困難?
離婚裁判も本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙があって、必要事項を記入すればよい、というわけにもいかず、離婚の訴状から作成することになると、とても素人では困難だと思います。調停の席では、一定の手続きにのっとった書類の提出、発言という難しいことはなく、自由な発言、資料の提出が出来ましたが、本裁判になると、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、判決離婚を求めるなら弁護士に依頼する方が得策です。
判決離婚を得るためには、理由となる離婚原因の事実は、訴えを起した方で証明しなければなりません。不貞の事実、悪意の遺棄など主張するだけではだめで、立証する必要がありますから、双方が証人台に立ち、親族や利害関係人も場合によっては法定に出廷して、夫婦の歴史を赤裸々と証言することになります。
裁判で判決えるまで、どのくらいの期間がかかる?
裁判ともなると、双方とも意地というか、感情の激突がありますから、一審で敗れても更に上訴して最高裁まで争うという事態も予想され、裁判の長期化は覚悟しなければなりません。
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審判離婚
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審判離婚
審判離婚とは、調停においてちょっとした附従的な点で、どうしても意見が合わない、せっかく成立寸前までいきながら土壇場で出頭義務に応じない、というような理由で、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が、調停委員の意見も聞き、一切の事情を考慮して、当事者双方の衛平を考えて、離婚の断を下すものです。調停に変わる審判と言われます。
審判離婚は、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると効力を失いますが、意義の申し立てがないと確定して、そこで離婚の効果が生じます。
しかし、審判離婚は例が少なく、多くは調停が不成立なら、訴訟の提起となるか、一旦離婚を断念するかという道をたどるようです。
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、調停に変わる審判でも離婚成立に至らなかった場合、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚の判決を得なければなりません。判決は相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚原因」が証明される場合でなければ勝てる見込みはありません。
審判離婚とは、調停においてちょっとした附従的な点で、どうしても意見が合わない、せっかく成立寸前までいきながら土壇場で出頭義務に応じない、というような理由で、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が、調停委員の意見も聞き、一切の事情を考慮して、当事者双方の衛平を考えて、離婚の断を下すものです。調停に変わる審判と言われます。
審判離婚は、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると効力を失いますが、意義の申し立てがないと確定して、そこで離婚の効果が生じます。
しかし、審判離婚は例が少なく、多くは調停が不成立なら、訴訟の提起となるか、一旦離婚を断念するかという道をたどるようです。
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、調停に変わる審判でも離婚成立に至らなかった場合、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚の判決を得なければなりません。判決は相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚原因」が証明される場合でなければ勝てる見込みはありません。
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調停離婚
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調停離婚
離婚について夫婦の間で話し合いがつかない、つまり協議離婚が出来ない場合、、それでもどうしても離婚したいならば、裁判してでも・・・ということになりますが、離婚の場合は通常の民事事件と違って、すぐに地方裁判所への訴訟を起こす事は出来ません。まずは家庭裁判所の調停が必要となります。
調停の前に家事相談
家庭と名がついても裁判所というと不安に感じたり、そもそも離婚したらよいかどうかも迷っている、どんな手続きになるのか不安もあるという人は、家庭裁判所の家事相談室で、あらかじめ家事相談をする事も一策です。
家庭裁判所では、受付事務の一環として裁判所を利用しようとする人の便宣を図って、申し立て手続き等に関する相談に応じています。相談は無料ですが、事件内容の是否、具体的な慰謝料の額の判断などはしません。
調停を申し立てる
調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。夫または妻は、相手の住所地(別居していれば出向く事になる)、又は双方が合意で決めた地の家庭裁判所に申し立てます。申し立て費用は、申立書に貼る印紙が900円、呼び出しの為などに使われる切手約800円です。その他夫の暴力を理由にするようなときは、暴力で怪我をした事実を示す医師の診断書とか、夫婦関係破綻を示す資料等添付してもかまいません。
調停申立書は、たいてい家庭裁判所の受付に備えてあります。必要事項を記入すればよく、申し立ての動機などは、@性格があわない。A異性関係。B暴力を振るう・・・・L生活費を渡さないなど例示があって、あてはまる番号を○で囲めばよいようになっています。やや詳細に記述する必要があるのは、申し立ての実情欄ですが、ここにも、不貞、暴力虐待、性格不一致など、どうして離婚を望むようになったか、事実をありのままに記載すれば足ります。
調停離婚の場合は、申し立ての理由として、必ずしも法律上の離婚原因を必要としませんので、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの調停の申し立てもできます。
調停の内容と進行状況
調停手続きの実際は、家事審判官(裁判官)と二人の家事調停委員による調停委員会で行われます。現実には裁判官が少ないので、二人に調停委員が中心になって、当事者の主張を聞いたり、利害関係人、参考人から事情を聴取しながら、必要な助言や調整を行います。
裁判官は、第1回目のほかは、委員と連絡を密にして進行を見守り、最終段階になって責に着く、というのが実情です。
どの程度の時間がかかる
調停の場は、調停室でテーブルを囲んで話し合うというのが基本形で、夫が話す時は妻は室外で待ち、妻が事情聴取されている時は、夫は外で待つというのが普通です。本人と正式な代理人以外は出席できず、傍聴人も許されません。
調停は、1回で済むという事はまれで、約1ヶ月程度の間をおいて何回か繰り返されます。平均すると80パーセント前後が6ヶ月以内に処理されていますので、半年経つと、調停成立、不成立、取下げなどの何らかの結論、見通しがたつのが普通です。
忙しくて出頭できない時
調停には本人が出頭するのが原則で、代理人に弁護士を立てて出頭する事も出来ますが任せっきりにすることは避けた方がいいでしょう。
又、正当な理由なく出頭しないと、出頭勧告や制裁(5万円以下)がありますが、それでもなお出頭しないと調停離婚の道は行き詰まりです。そうなると、調停の取下げ、調停不成立などによって手続きは終了します。
調停成立後の手続き
調停の結果、当事者間に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。
「申立て人と相手側は、本調停により離婚する」と記載されますが、調停調書によって記載される事によって離婚は成立します。調書への記載は確定した判決と同じ効力があります。
調停離婚でも、後で戸籍の届を必要としますが、これは事後報告的な届であって、協議離婚が、離婚届の受理によって始めて効力を生ずるのと、基本的な違いがあります。
離婚について夫婦の間で話し合いがつかない、つまり協議離婚が出来ない場合、、それでもどうしても離婚したいならば、裁判してでも・・・ということになりますが、離婚の場合は通常の民事事件と違って、すぐに地方裁判所への訴訟を起こす事は出来ません。まずは家庭裁判所の調停が必要となります。
調停の前に家事相談
家庭と名がついても裁判所というと不安に感じたり、そもそも離婚したらよいかどうかも迷っている、どんな手続きになるのか不安もあるという人は、家庭裁判所の家事相談室で、あらかじめ家事相談をする事も一策です。
家庭裁判所では、受付事務の一環として裁判所を利用しようとする人の便宣を図って、申し立て手続き等に関する相談に応じています。相談は無料ですが、事件内容の是否、具体的な慰謝料の額の判断などはしません。
調停を申し立てる
調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。夫または妻は、相手の住所地(別居していれば出向く事になる)、又は双方が合意で決めた地の家庭裁判所に申し立てます。申し立て費用は、申立書に貼る印紙が900円、呼び出しの為などに使われる切手約800円です。その他夫の暴力を理由にするようなときは、暴力で怪我をした事実を示す医師の診断書とか、夫婦関係破綻を示す資料等添付してもかまいません。
調停申立書は、たいてい家庭裁判所の受付に備えてあります。必要事項を記入すればよく、申し立ての動機などは、@性格があわない。A異性関係。B暴力を振るう・・・・L生活費を渡さないなど例示があって、あてはまる番号を○で囲めばよいようになっています。やや詳細に記述する必要があるのは、申し立ての実情欄ですが、ここにも、不貞、暴力虐待、性格不一致など、どうして離婚を望むようになったか、事実をありのままに記載すれば足ります。
調停離婚の場合は、申し立ての理由として、必ずしも法律上の離婚原因を必要としませんので、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの調停の申し立てもできます。
調停の内容と進行状況
調停手続きの実際は、家事審判官(裁判官)と二人の家事調停委員による調停委員会で行われます。現実には裁判官が少ないので、二人に調停委員が中心になって、当事者の主張を聞いたり、利害関係人、参考人から事情を聴取しながら、必要な助言や調整を行います。
裁判官は、第1回目のほかは、委員と連絡を密にして進行を見守り、最終段階になって責に着く、というのが実情です。
どの程度の時間がかかる
調停の場は、調停室でテーブルを囲んで話し合うというのが基本形で、夫が話す時は妻は室外で待ち、妻が事情聴取されている時は、夫は外で待つというのが普通です。本人と正式な代理人以外は出席できず、傍聴人も許されません。
調停は、1回で済むという事はまれで、約1ヶ月程度の間をおいて何回か繰り返されます。平均すると80パーセント前後が6ヶ月以内に処理されていますので、半年経つと、調停成立、不成立、取下げなどの何らかの結論、見通しがたつのが普通です。
忙しくて出頭できない時
調停には本人が出頭するのが原則で、代理人に弁護士を立てて出頭する事も出来ますが任せっきりにすることは避けた方がいいでしょう。
又、正当な理由なく出頭しないと、出頭勧告や制裁(5万円以下)がありますが、それでもなお出頭しないと調停離婚の道は行き詰まりです。そうなると、調停の取下げ、調停不成立などによって手続きは終了します。
調停成立後の手続き
調停の結果、当事者間に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。
「申立て人と相手側は、本調停により離婚する」と記載されますが、調停調書によって記載される事によって離婚は成立します。調書への記載は確定した判決と同じ効力があります。
調停離婚でも、後で戸籍の届を必要としますが、これは事後報告的な届であって、協議離婚が、離婚届の受理によって始めて効力を生ずるのと、基本的な違いがあります。
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離婚の合意と離婚届について
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離婚の合意と離婚届
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の4種類があり、協議離婚は裁判所が関与せず、夫婦の話し合いだけで離婚できます。日本で離婚するカップルの約90%は、話し合いで解決する『協議離婚』であるといわれます。
離婚の理由は、協議離婚の場合は特に問題になりません。夫婦の間で別れようと言う合意ができればよいのです。そして、離婚届に署名捺印して戸籍係に提出し、受理される事によって離婚は成立します。
必ず協議が必要な事項
どんな点を協議すればよいかというと、離婚の意思を確認するのは当たり前のことですが、一般に問題となるのは未成年の子の親権者とその養育費、財産分与・慰謝料です。財産分与や慰謝料は、離婚届の記載に関係のない事柄ですが、未成年の子の親権者を夫か妻どちらかに決めて届出用紙に書かないと、届は受理されません。
しかし、どちらの問題も、話し合いがつかないと不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒むという事になりがちですから、協議離婚の場合、この点が難点です。実際、夫婦同士では離婚の意思が固まっているにもかかわらず、子の引き取り、慰謝料の額、財産分与の方法等で意見が合わず、その為に離婚届が提出できないケースは多いのです。
上記の点も含めて協議が整わず、離婚届が出せないということなら、やはり家庭裁判所への調停へすすむようになるでしょう。親権者を決める為だけの申し立てもできます。
離婚届に関し、必要な事項
離婚届の形式的な面に触れておきますと、署名は本人の離婚意思を確実に証明するものですから、必ず自署する必要があります。捺印も本人が自分の意思で押す事が必要ですが、実印である必要はありません。
この離婚届は、持参しても、他人に委託しても、郵送してもよいことになっておりますが、戸籍係に到着する前に、当事者が死亡したり、遅配、紛失などの場面を避ける為に、本人の直接持参に勝るものはありません。どちらが提出しても構いませんが、普通は離婚を望む方がします。
証人は成人である事だけが条件で、親族に限ることもありません。提出する役場も、本籍地がある役場に限らず、どこの役場でも提出できます。但し、本籍地ではない役場に提出するときは、戸籍謄本が必要です。
又、離婚届の枚数は、どこに提出する場合でも、1通で通ります。
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の4種類があり、協議離婚は裁判所が関与せず、夫婦の話し合いだけで離婚できます。日本で離婚するカップルの約90%は、話し合いで解決する『協議離婚』であるといわれます。
離婚の理由は、協議離婚の場合は特に問題になりません。夫婦の間で別れようと言う合意ができればよいのです。そして、離婚届に署名捺印して戸籍係に提出し、受理される事によって離婚は成立します。
必ず協議が必要な事項
どんな点を協議すればよいかというと、離婚の意思を確認するのは当たり前のことですが、一般に問題となるのは未成年の子の親権者とその養育費、財産分与・慰謝料です。財産分与や慰謝料は、離婚届の記載に関係のない事柄ですが、未成年の子の親権者を夫か妻どちらかに決めて届出用紙に書かないと、届は受理されません。
しかし、どちらの問題も、話し合いがつかないと不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒むという事になりがちですから、協議離婚の場合、この点が難点です。実際、夫婦同士では離婚の意思が固まっているにもかかわらず、子の引き取り、慰謝料の額、財産分与の方法等で意見が合わず、その為に離婚届が提出できないケースは多いのです。
上記の点も含めて協議が整わず、離婚届が出せないということなら、やはり家庭裁判所への調停へすすむようになるでしょう。親権者を決める為だけの申し立てもできます。
離婚届に関し、必要な事項
離婚届の形式的な面に触れておきますと、署名は本人の離婚意思を確実に証明するものですから、必ず自署する必要があります。捺印も本人が自分の意思で押す事が必要ですが、実印である必要はありません。
この離婚届は、持参しても、他人に委託しても、郵送してもよいことになっておりますが、戸籍係に到着する前に、当事者が死亡したり、遅配、紛失などの場面を避ける為に、本人の直接持参に勝るものはありません。どちらが提出しても構いませんが、普通は離婚を望む方がします。
証人は成人である事だけが条件で、親族に限ることもありません。提出する役場も、本籍地がある役場に限らず、どこの役場でも提出できます。但し、本籍地ではない役場に提出するときは、戸籍謄本が必要です。
又、離婚届の枚数は、どこに提出する場合でも、1通で通ります。
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離婚の原因 離婚届 離婚の無効 離婚の際に称していた氏を称する届
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離婚の原因
裁判などで離婚を提起することのできる一定の事由のことです。非常に様々な事項が挙げられます。また、夫・妻それぞれで申し立てる理由は変わってきますが、夫妻ともに原因の1位とされているのは「性格の不一致」です。この言葉は広い意味をもっていますので、これを原因・事由とした離婚全てが同じとは言い切れません。夫婦相互に関わる様々な性格上の問題を、「性格の不一致」として呼んでいることが多いようです。他に挙げられる原因としては、夫側の申し立てですと2位が「相手の不倫」、3位が「相手の浪費」、そして妻側では2位「相手による暴力」、3位が「相手の不倫」となっています。
こういった婚姻を継続し難い事由が民法によって法定されています。
離婚届
協議による離婚の合意が成立したこと、または調停・審判・裁判による離婚が成立したことを報告するための戸籍上の届け出のことです。
一般的に言われる離婚届とは協議離婚で成立した場合のものであり、手続きとしては夫婦の署名捺印に加えて成人の証明人2人の署名・押印のされた離婚届を提出することによって離婚が成立します。ただし、未成年の子供(満20歳未満)がいる場合は、どちらの親が親権者として責任を持ってその子を養育・教育していくのかをあらかじめ決めておき、離婚届を提出する際に親権者欄へ氏名を記入していなければ受理されません。提出先は、届出人の本籍地又は所在地の市役所・区役所・町村役場です。
離婚の無効
離婚の効力発生に必要な要件を欠いているために、離婚効果が発生しないことを指します。具体的には離婚届の記述不備などが挙げられます。
またこれを意図的に申し出るケースとしては、夫婦のどちらか一方が相手の承諾を得ずに離婚届を提出してしまっていた際に、離婚意思の無かった側が刑事告訴や調停の申立などをする場合があります。
離婚の取消
離婚が成立してしまった後に、当事者のはっきりとした意思表示によって離婚を解消することです。離婚を取消することは可能ですが、すでに離婚したということが戸籍には明確に記載されてしまっているためこれを訂正する必要が出てきます。訂正するには原則的に「協議離婚届出無効確認訴訟」が必要になります。
しかし、調停離婚または裁判離婚により離婚が成立した場合は取消をすることができません。あくまで、協議離婚の場合にのみ限られます。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をすることにより、通常は婚姻によって姓が変わっていた者は旧姓に戻らなければなりません。しかし、なんらかの理由によって旧姓に戻りたくない場合は、協議離婚による離婚の日から3カ月以内の期間に、戸籍法が定めている「離婚の際に称していた氏を称する届」(略称:婚氏続称届)を役所に届け出ることによって、婚姻中に称していた氏(姓)をそのまま継続して称する(名乗る)ことができるようになります。
裁判などで離婚を提起することのできる一定の事由のことです。非常に様々な事項が挙げられます。また、夫・妻それぞれで申し立てる理由は変わってきますが、夫妻ともに原因の1位とされているのは「性格の不一致」です。この言葉は広い意味をもっていますので、これを原因・事由とした離婚全てが同じとは言い切れません。夫婦相互に関わる様々な性格上の問題を、「性格の不一致」として呼んでいることが多いようです。他に挙げられる原因としては、夫側の申し立てですと2位が「相手の不倫」、3位が「相手の浪費」、そして妻側では2位「相手による暴力」、3位が「相手の不倫」となっています。
こういった婚姻を継続し難い事由が民法によって法定されています。
離婚届
協議による離婚の合意が成立したこと、または調停・審判・裁判による離婚が成立したことを報告するための戸籍上の届け出のことです。
一般的に言われる離婚届とは協議離婚で成立した場合のものであり、手続きとしては夫婦の署名捺印に加えて成人の証明人2人の署名・押印のされた離婚届を提出することによって離婚が成立します。ただし、未成年の子供(満20歳未満)がいる場合は、どちらの親が親権者として責任を持ってその子を養育・教育していくのかをあらかじめ決めておき、離婚届を提出する際に親権者欄へ氏名を記入していなければ受理されません。提出先は、届出人の本籍地又は所在地の市役所・区役所・町村役場です。
離婚の無効
離婚の効力発生に必要な要件を欠いているために、離婚効果が発生しないことを指します。具体的には離婚届の記述不備などが挙げられます。
またこれを意図的に申し出るケースとしては、夫婦のどちらか一方が相手の承諾を得ずに離婚届を提出してしまっていた際に、離婚意思の無かった側が刑事告訴や調停の申立などをする場合があります。
離婚の取消
離婚が成立してしまった後に、当事者のはっきりとした意思表示によって離婚を解消することです。離婚を取消することは可能ですが、すでに離婚したということが戸籍には明確に記載されてしまっているためこれを訂正する必要が出てきます。訂正するには原則的に「協議離婚届出無効確認訴訟」が必要になります。
しかし、調停離婚または裁判離婚により離婚が成立した場合は取消をすることができません。あくまで、協議離婚の場合にのみ限られます。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をすることにより、通常は婚姻によって姓が変わっていた者は旧姓に戻らなければなりません。しかし、なんらかの理由によって旧姓に戻りたくない場合は、協議離婚による離婚の日から3カ月以内の期間に、戸籍法が定めている「離婚の際に称していた氏を称する届」(略称:婚氏続称届)を役所に届け出ることによって、婚姻中に称していた氏(姓)をそのまま継続して称する(名乗る)ことができるようになります。
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裁判上の離婚理由 裁判離婚
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裁判上の離婚理由
裁判で離婚を申し立てるときには、必ず民法で定められている離婚事由に当てはまらなければなりません。それら事由は以下のようになっています。
1.相手が浮気をしたという不貞
2.相手による悪意の遺棄
3.相手の生死不明(3年以上)
4.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判離婚
夫婦の離婚において、話し合いによる協議離婚ではまとまらず、またその後の家庭裁判所で行われる調停・審判離婚でも離婚成立に至らなかった場合に、最終手段として地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、またその裁判に勝って、離婚を認める判決を得ることを裁判離婚と言います。ただし、これを申し立てるには民法で定められた離婚理由が必要不可欠です。
裁判で離婚を申し立てるときには、必ず民法で定められている離婚事由に当てはまらなければなりません。それら事由は以下のようになっています。
1.相手が浮気をしたという不貞
2.相手による悪意の遺棄
3.相手の生死不明(3年以上)
4.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判離婚
夫婦の離婚において、話し合いによる協議離婚ではまとまらず、またその後の家庭裁判所で行われる調停・審判離婚でも離婚成立に至らなかった場合に、最終手段として地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、またその裁判に勝って、離婚を認める判決を得ることを裁判離婚と言います。ただし、これを申し立てるには民法で定められた離婚理由が必要不可欠です。
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2007年09月03日
協議 調停 審判 裁判離婚
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離婚の種類を調べてみました。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用しています。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。夫婦双方の合意が必須となるため、
夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。
この制度は日本が世界で初めて法律で認められた。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、
離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、
まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。
これを調停前置主義という。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、
職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、
その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。
裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。
つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、
地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、
これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する
(同法37条、民事訴訟法267条)。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用しています。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。夫婦双方の合意が必須となるため、
夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。
この制度は日本が世界で初めて法律で認められた。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、
離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、
まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。
これを調停前置主義という。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、
職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、
その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。
裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。
つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、
地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、
これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する
(同法37条、民事訴訟法267条)。
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2007年07月23日
離婚の種類について
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離婚調停の時や離婚裁判の時に本やホームページなどから
いろいろと離婚のことについて調べました。基本的には
離婚には4種類あるようです。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(民法763条)
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、
これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(家事審判法21条本文)
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。
これを調停前置主義という。
話し合い(協議)で決まらなかったら必ず調停をするということですね。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、
職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、
その審判は、離婚の判決と同一の効力を有する(同法25条3項、1項)
裁判離婚
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる(民法770条1項)。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚の訴えは家庭裁判所に訴えを提起する必要があります。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、
又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(同法37条、民事訴訟法267条)
裁判の途中で和解案が提示されることもあります。
これでまとまらない時は判決になります。
判決が出て2週間以内に控訴しなければ判決が確定します。
私の場合は裁判離婚のケースで理由は
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ということになりました。
結果としては裁判離婚なのですが。。。。。
その過程を今このブログに書いています。
離婚調停や離婚裁判のときは弁護士にいろいろ相談したのですが
それだけではとても不安な気持ちであったことを
鮮明に覚えているからです。
統計によると結婚した方の3分の1くらいの方が離婚にいたるようです。
それぞれの理由や事情があるとは思います。
しかし、離婚を考えたときの、悩みや不安は誰にでもあると思うので
す。
いろいろと離婚のことについて調べました。基本的には
離婚には4種類あるようです。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(民法763条)
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、
これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(家事審判法21条本文)
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。
これを調停前置主義という。
話し合い(協議)で決まらなかったら必ず調停をするということですね。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、
職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、
その審判は、離婚の判決と同一の効力を有する(同法25条3項、1項)
裁判離婚
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる(民法770条1項)。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚の訴えは家庭裁判所に訴えを提起する必要があります。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、
又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(同法37条、民事訴訟法267条)
裁判の途中で和解案が提示されることもあります。
これでまとまらない時は判決になります。
判決が出て2週間以内に控訴しなければ判決が確定します。
私の場合は裁判離婚のケースで理由は
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ということになりました。
結果としては裁判離婚なのですが。。。。。
その過程を今このブログに書いています。
離婚調停や離婚裁判のときは弁護士にいろいろ相談したのですが
それだけではとても不安な気持ちであったことを
鮮明に覚えているからです。
統計によると結婚した方の3分の1くらいの方が離婚にいたるようです。
それぞれの理由や事情があるとは思います。
しかし、離婚を考えたときの、悩みや不安は誰にでもあると思うので
す。
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