この注意書を読むと本当に裁判になるのだなと実感します。
離婚調停のときとは全く異なる文書です。離婚調停のときは「調停期日のご連絡」という文書が送られてきます。内容はこちらを参考にしてく1ださい。調停期日のご連絡
離婚裁判の訴状に同封されてきた注意書については以下の文書となります。
注 意 書
1 原告の主張は(言い分)は、訴状に書いてありますから、そこに書い てあることが真実であるかどうかをよく調べて、答弁書を2通(裁判 所用と原告用)を作成し、裁判所に提出してください。
2 答弁書には、
@呼出状記載の事件番号と、当事者の表示を明確に記載してください。 A原告の主張の一つ一つについて、認めるか認めないか、認めない場合にはその理由をそれぞれ記載し、その他にあなたの主張があれば具体的に記載してください。
3 裁判所は、証拠に基づいて裁判をしますので、あらかじめ証拠になる書面や証人などを調査しておき、証拠の申出が遅れないようにしてく ださい。
4 弁護士に訴訟を委任しようとする場合には、一日も早く、自分で弁護 士を頼んで、訴訟をすることをお勧めします。
期日の直前になって、慌てて弁護士に訴訟を委任することは、あなたのためにならないだけでなく、関係者一同も迷惑します。
本件の手続きにおいては、弁護士でなければ訴訟代理人にはなれません。
5 弁護士を頼まないときには、あなたが自ら期日に出席しなければなり ません。病気その他やむを得ない事情で期日に出席できないときは、 期日前に期日変更申立書にその理由を詳しく記載し、医師の診断書そ の他の証明書を添えて裁判所に提出し、裁判所の判断により、期日が 変更される場合もあります。
なお、単に仕事のためということだけでは、期日を変更する理由とは なりません。
6 裁判所に提出する答弁書その他の書面はA版横書きで作成してください。
(とじしろ部分として、左側3センチメートルほどは記載しないでください。)
7 上記事項やその他につき不明な点がありましたら、呼出状記載の裁判所書記官までご連絡ください。
以上が注意書です。
いよいよ離婚裁判ということをこの文書を読んで痛感しました。
前にお話ししたように、離婚にいたる訴状の内容については、事実と違うことがたくさん書いてありました。
相手方にとっては事実ということなのでしょうが、
私にとっては認めることができないことがたくさんありました。
この注意書を読み、
この訴状の内容をよく読んで答弁書を作成することが必要と知りました。
もちろん、実際の作成には弁護士に協力していただきました。
しかし、訴状を何度も何度も読まなければ真実であるかどうかを調べることはできません。
本当に読むのもつらい文書でしたが、私はこの文書を10回以上は読みました。
いよいよ離婚裁判がはじまります。
そして、それは証拠を集めることや文書を作成することなのです。
想像以上にエネルギーを使う作業でした。
そして、その過程で私は知ることになります。
離婚裁判は戦い、争いということを。
事実や真実が一つではないということを。
不安な気持ち、悲しみ、怒り、いらだち、いろいろな感情がおそってきました。
希望を持つこともありましたが、希望よりもマイナスな気持ちが私の心を支配することのようが多かったのです。
毎日毎日いろいろな本を読んだり、ネットで調べたりしました。
でも、これだと参考になるような資料はなかなかみつかりませんでした。
弁護士にもいろいろ相談をしました。
私が依頼した弁護士はとてもいい方でした。
でも、今考えると相談のしかたや、問題点のとりあげかたなど
率直に聞けるときと聞けないときがあったように思うのです。
いろいろなことを手探りで行っていました。
精神的には相当まいっていたのだと思います。
今はかなり冷静に振り返ることができます。
このときの本当につらく、苦しかったことが
離婚調停や離婚裁判のことをブログにしている大きな理由です。
いろいろな方が離婚に直面して苦しい思いをしていると思います。
このブログが少しでも役に立つことができればと考えています。
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