2008年04月07日

離婚届を無効にするには

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つい離婚届に署名・捺印してしまった場合

離婚の当事者は、感情が不安定で、「別れる」といって離婚届に署名・捺印したあとでも、後悔したり、気持ちが急変したりして「やっぱり離婚したくない」、と意思を翻す事があります。又、勝手に離婚届を作られたりする場合もあります。

そこで、離婚届の用紙に判をついて相手に渡してしまったとか、一方的に作られそうだという場合、届出が受け付けられる前に、何とかストップさせたい場合、届出が出されると考えられる市区町村役場に、離婚届が出されても受理しないでほしいという申し出をする事が出来ます。

これらは離婚翻意申立書、離婚意思撤回申立書、離婚届不受理申立書と言われます。
この申立書を出すと、6ヶ月は離婚届の受付を阻止できます。効果は6ヶ月ですから、6ヶ月過ぎても心配があるなら、又同じ趣旨の申立書を提出すれば阻止できます。

申立書は、本籍地の市町村役場に提出しておけば、仮に相手側が別の市町村役に離婚届を提出した場合でも、不受理扱いになりますので、出来るだけ本籍地の役場に提出しておいた方がいいでしょう。

自分の意志に反して離婚届が出された場合(離婚の無効)
離婚意思は離婚届を提出するときに存在することが必要です。一旦離婚届を作成しても、離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので、離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることを明らかにするには、裁判所で離婚が無効であることを確認してもらわなければなりませんので次のような手続きが必要です。

▼家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます。
離婚の無効確認も、離婚と同様に家庭内に原因する紛争で、家事事件として取り扱われます。したがって家事事件はまず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。

まず、調停を提起するのですが、離婚無効については双方の合意のほかに合意に相当する審判が必要になります。当事者の合意がない限り、合意に相当する審判は出されません。相手が非を認め、離婚無効の原因について争いがなければ、合意に相当する審判をします。

※管轄⇒相手の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所
※添付書類⇒申立人と相手方の戸籍謄本、離婚届の謄本

▼地方裁判所に離婚無効の訴訟の訴えを提起
審判後2週間以内に、審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となります。そのような場合や調停不成立の場合には、配偶者の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴訟」の訴えを提起して、離婚の無効を確認してもらいます。

▼戸籍への記載
離婚無効の審判または裁判が確定したら、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請します。

※離婚の無効は、利害関係のある者なら誰でも主張できます。期間の制限もありません。

詐欺や強迫により離婚届が出された場合(離婚の取消し)
詐欺または強迫による離婚は、取り消すことができます。取消しがあって初めて離婚の効力が生じなかったことになります。

※詐欺を発見し、または強迫を免れた時から3ヶ月を経過したときは取消権は消滅します。

※離婚取消しの手続きは離婚無効の場合とほぼ同様ですが、第三者に取消権がなく、当事者にはなれません。

その他
性格の不一致という理由は、もはや回復不可能の状態の時以外は、なかなか決め手にはなりません。また、思いやりがないなどは、直接の離婚理由にはなりませんが、長年の生活態度が影響して夫婦関係を破綻させたという場合、認められる事もあります。

posted by 利之 at 16:10 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>離婚用語
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