2008年04月07日

調停離婚

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調停離婚

離婚について夫婦の間で話し合いがつかない、つまり協議離婚が出来ない場合、、それでもどうしても離婚したいならば、裁判してでも・・・ということになりますが、離婚の場合は通常の民事事件と違って、すぐに地方裁判所への訴訟を起こす事は出来ません。まずは家庭裁判所の調停が必要となります。

調停の前に家事相談

家庭と名がついても裁判所というと不安に感じたり、そもそも離婚したらよいかどうかも迷っている、どんな手続きになるのか不安もあるという人は、家庭裁判所の家事相談室で、あらかじめ家事相談をする事も一策です。
家庭裁判所では、受付事務の一環として裁判所を利用しようとする人の便宣を図って、申し立て手続き等に関する相談に応じています。相談は無料ですが、事件内容の是否、具体的な慰謝料の額の判断などはしません。


調停を申し立てる
調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。夫または妻は、相手の住所地(別居していれば出向く事になる)、又は双方が合意で決めた地の家庭裁判所に申し立てます。申し立て費用は、申立書に貼る印紙が900円、呼び出しの為などに使われる切手約800円です。その他夫の暴力を理由にするようなときは、暴力で怪我をした事実を示す医師の診断書とか、夫婦関係破綻を示す資料等添付してもかまいません。
調停申立書は、たいてい家庭裁判所の受付に備えてあります。必要事項を記入すればよく、申し立ての動機などは、@性格があわない。A異性関係。B暴力を振るう・・・・L生活費を渡さないなど例示があって、あてはまる番号を○で囲めばよいようになっています。やや詳細に記述する必要があるのは、申し立ての実情欄ですが、ここにも、不貞、暴力虐待、性格不一致など、どうして離婚を望むようになったか、事実をありのままに記載すれば足ります。
調停離婚の場合は、申し立ての理由として、必ずしも法律上の離婚原因を必要としませんので、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの調停の申し立てもできます。


調停の内容と進行状況
調停手続きの実際は、家事審判官(裁判官)と二人の家事調停委員による調停委員会で行われます。現実には裁判官が少ないので、二人に調停委員が中心になって、当事者の主張を聞いたり、利害関係人、参考人から事情を聴取しながら、必要な助言や調整を行います。
裁判官は、第1回目のほかは、委員と連絡を密にして進行を見守り、最終段階になって責に着く、というのが実情です。


どの程度の時間がかかる
調停の場は、調停室でテーブルを囲んで話し合うというのが基本形で、夫が話す時は妻は室外で待ち、妻が事情聴取されている時は、夫は外で待つというのが普通です。本人と正式な代理人以外は出席できず、傍聴人も許されません。
調停は、1回で済むという事はまれで、約1ヶ月程度の間をおいて何回か繰り返されます。平均すると80パーセント前後が6ヶ月以内に処理されていますので、半年経つと、調停成立、不成立、取下げなどの何らかの結論、見通しがたつのが普通です。


忙しくて出頭できない時
調停には本人が出頭するのが原則で、代理人に弁護士を立てて出頭する事も出来ますが任せっきりにすることは避けた方がいいでしょう。
又、正当な理由なく出頭しないと、出頭勧告や制裁(5万円以下)がありますが、それでもなお出頭しないと調停離婚の道は行き詰まりです。そうなると、調停の取下げ、調停不成立などによって手続きは終了します。


調停成立後の手続き
調停の結果、当事者間に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。
「申立て人と相手側は、本調停により離婚する」と記載されますが、調停調書によって記載される事によって離婚は成立します。調書への記載は確定した判決と同じ効力があります。
調停離婚でも、後で戸籍の届を必要としますが、これは事後報告的な届であって、協議離婚が、離婚届の受理によって始めて効力を生ずるのと、基本的な違いがあります。

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