2008年04月07日

離婚の原因 離婚届 離婚の無効 離婚の際に称していた氏を称する届

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離婚の原因
裁判などで離婚を提起することのできる一定の事由のことです。非常に様々な事項が挙げられます。また、夫・妻それぞれで申し立てる理由は変わってきますが、夫妻ともに原因の1位とされているのは「性格の不一致」です。この言葉は広い意味をもっていますので、これを原因・事由とした離婚全てが同じとは言い切れません。夫婦相互に関わる様々な性格上の問題を、「性格の不一致」として呼んでいることが多いようです。他に挙げられる原因としては、夫側の申し立てですと2位が「相手の不倫」、3位が「相手の浪費」、そして妻側では2位「相手による暴力」、3位が「相手の不倫」となっています。
こういった婚姻を継続し難い事由が民法によって法定されています。

離婚届
協議による離婚の合意が成立したこと、または調停・審判・裁判による離婚が成立したことを報告するための戸籍上の届け出のことです。
一般的に言われる離婚届とは協議離婚で成立した場合のものであり、手続きとしては夫婦の署名捺印に加えて成人の証明人2人の署名・押印のされた離婚届を提出することによって離婚が成立します。ただし、未成年の子供(満20歳未満)がいる場合は、どちらの親が親権者として責任を持ってその子を養育・教育していくのかをあらかじめ決めておき、離婚届を提出する際に親権者欄へ氏名を記入していなければ受理されません。提出先は、届出人の本籍地又は所在地の市役所・区役所・町村役場です。

離婚の無効
離婚の効力発生に必要な要件を欠いているために、離婚効果が発生しないことを指します。具体的には離婚届の記述不備などが挙げられます。
またこれを意図的に申し出るケースとしては、夫婦のどちらか一方が相手の承諾を得ずに離婚届を提出してしまっていた際に、離婚意思の無かった側が刑事告訴や調停の申立などをする場合があります。

離婚の取消

離婚が成立してしまった後に、当事者のはっきりとした意思表示によって離婚を解消することです。離婚を取消することは可能ですが、すでに離婚したということが戸籍には明確に記載されてしまっているためこれを訂正する必要が出てきます。訂正するには原則的に「協議離婚届出無効確認訴訟」が必要になります。
しかし、調停離婚または裁判離婚により離婚が成立した場合は取消をすることができません。あくまで、協議離婚の場合にのみ限られます。

離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をすることにより、通常は婚姻によって姓が変わっていた者は旧姓に戻らなければなりません。しかし、なんらかの理由によって旧姓に戻りたくない場合は、協議離婚による離婚の日から3カ月以内の期間に、戸籍法が定めている「離婚の際に称していた氏を称する届」(略称:婚氏続称届)を役所に届け出ることによって、婚姻中に称していた氏(姓)をそのまま継続して称する(名乗る)ことができるようになります。
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