2008年04月07日

養育費請求 養育費増額請求の調停 養育費変更の申立て

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養育費請求
両親が離婚したとしてもその夫婦間にいる子供(未成熟子)を扶養する義務に変わりは無いため、互いの経済力を考慮した上で子供の養育費を分担しなければなりません。このとき両親間での話合いだけでまとまらない場合には、親権をもつ側の親からもう一方の親に対して養育費の支払を求める話合いのための調停を家庭裁判所で行うことができます。ただし、請求する離婚時期により調停手続が異なってきます。.離婚前であれば離婚調停(または夫婦関係調整調停)や、婚姻費用(生活費)分担を求める調停の中で行われ、離婚後であれば養育費請求調停という養育費請求を目的とした調停で話し合うこととなります。
また一度決まった養育費であっても、その後の事情の変化などにより養育費の額の変更を求める調停を申し立てることが可能です。


養育費増額請求の調停
一度養育費を調停などで決めておいてあったとしても、不意の事情などにより養育費の増額が必要になってくる場合があります。そういった際に養育費の受け取り側は、支払い側に対して増額の請求を目的とした調停を家庭裁判所に申し立てることが可能です。ちなみにその具体例としては、子の入学・進学による費用、病気・怪我による治療費、受け取り側の親の病気・怪我など 、受け取る側の親の転職や失業による収入の低下 、物価水準の大幅な上昇などが挙げられます。


養育費変更の申立て
一度養育費を調停などで決めておいてあったとしても、その後、不意の事情などにより養育費の変更が必要になってくる場合があります。まずは両親による話し合いで決めることになりますが、もし話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。申し立てをするのは父母どちら側でも可能です。こういったことが起こり得るケースは様々ですが、養育費を受け取る側が再婚するとき、どちらかが病気・怪我などによって収入が低下するとき、子供が収入を得るようになった(未成熟子で無くなった)とき、などが主に挙げられます。

posted by 利之 at 15:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>養育費
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