嫡出子
法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子、を意味しています。さらに、母親・父親が誰なのか明らかになっているということも補足すべき前提となります。元々は婚姻中に出生した子(婚姻成立から200日後、または婚姻解消から300日以内)、となっていましたが、現在では日本の慣習的にもあまりそれらの境界線を明確にしていないため、大抵の夫婦間に生まれた子に対して当てはまる言葉となっています。
非嫡出子
別称、婚外子。法律上の婚姻関係に無い男女間に生まれた子のことです。母親は子の出生により特定できますが、婚姻関係が無いために父親の特定はできないので父親本人の認知により父子関係を発生させることができます。ちなみに相続分は嫡出子の2分の1とされています。
2008年04月07日
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