2008年04月07日

親権  親権と監護権を分離

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親権


未成年の子に対して父母などが有する包括的な権限及び債務の総称です。子の世話や教育をする権利(身上監護権)と、子の財産を管理する権利(財産管理権)の2つから構成されています。さらに細分化すると以下の通りです。

<身上監護権>
・監護教育権
・居所指定権
・懲戒権
・職業許可権

<財産管理権>
・財産管理権
・法定代理権
・同意権

親権と監護権を分離
離婚に際して、通常だと親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護をしていきますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要だとされる場合は、親権者でない父母の一方または第三者を監護権者に定めることができます。監護権者を定めた場合は、身上(普段の生活)に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
posted by 利之 at 15:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>親権
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