2008年04月07日

裁判認知 3年以上の生死不明 自己責任の原則 事情変更の原則

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裁判認知
婚姻していない父母の間に生まれた子どものことを父が子と認めないとき、または父が死亡したり病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ認知請求の申立をすることができます。こういった行為、またはこれにより認知が認められることを裁判認知といいます。別称、強制認知。ただし、父の死亡により裁判認知を申立てる場合は死後3年以内と決まっています。


3年以上の生死不明
最後の消息があった時から3年経過し今現在生きているのか死んでいるのか分からない状態のとき、配偶者がこれを裁判所に申立て且つこれが認められれば離婚することが可能となります。ちなみになぜ生死不明になったのか、という理由はここにおいて特に必要ではありません。ただし、これに際しては調停・審判離婚は成立しませんので裁判による離婚になります。


自己責任の原則
各配偶者はそれぞれ離婚後の生活を自力で営むべきであるという原則のことです。ただし例外として、結婚退職し以後長年に渡り主婦業を営んでいた妻は、仕事に就きまたそこで働くということに関しての能力が低下しているため、そういった経済的生産能力が回復するまでには時間を要する場合、その間の生活費を別れた夫が支払う義務などがあります。また子の養育費などもこの原則には該当しません。


事情変更の原則
ここでいう事情とは、離婚をし別々になった夫婦の各々の事情のことを指しています。離婚後に、子供が上級学校に進学するに伴って養育費の金額を増加する必要がある場合、またはどちらかが就職・転職・失業・倒産などで収入の増減が生じた場合など、そういったときに一度決めた養育費を変更する申立てを行うことができると民法によって定められています。このことを「事情変更の原則」と呼びます。

posted by 利之 at 15:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>離婚用語
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