裁判上の離婚理由
裁判で離婚を申し立てるときには、必ず民法で定められている離婚事由に当てはまらなければなりません。それら事由は以下のようになっています。
1.相手が浮気をしたという不貞
2.相手による悪意の遺棄
3.相手の生死不明(3年以上)
4.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判離婚
夫婦の離婚において、話し合いによる協議離婚ではまとまらず、またその後の家庭裁判所で行われる調停・審判離婚でも離婚成立に至らなかった場合に、最終手段として地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、またその裁判に勝って、離婚を認める判決を得ることを裁判離婚と言います。ただし、これを申し立てるには民法で定められた離婚理由が必要不可欠です。
2008年04月07日
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