2008年04月07日


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家事調停 家庭裁判所 家庭裁判所調査官

家事調停
家事事件の調停とは、裁判官である家事審判官一人と民間人の中から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会によって行われていきます。調停では、当事者双方から事情を尋ねたり意見を聴いたりして、あくまで双方が納得の上で問題を解決できるように助言やあっせんを行うことが最重要課題となります。ここにおいて当事者双方に合意が成立した場合、原則として合意事項を書面にして調停は終了します。

家庭裁判所
地方裁判所と同格で、所在地・管轄地域も同じである下級裁判所です。家庭の平和と少年の健全育成を図ることを目的に設立され、法律的に決着をつけることが必ずしも適当でないとされる家事紛争の解決や非行少年・触法少年に対する措置の決定などを主な業務としています。

家庭裁判所調査官
家庭裁判所に所属している裁判事務を補助する職員のことです。家庭裁判所で扱う家庭紛争や非行少年について、当事者やその他の関係者と面接を行い、また必要に応じて心理テストなども交えながら事件の原因・背景・解決方法などを裁判官と共に調査・検討していきます。
posted by 利之 at 15:16 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>離婚用語 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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