2008年04月07日


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解決金

解決金
別称、和解金。一般的に、離婚の原因となる要因を作った側(有責配偶者)が相手側に支払う慰謝料+当面の生活費(子供がいる場合は子供の分も含む)、の総称を解決金と呼びます。最近では「慰謝料」という言葉のもつ嫌悪感を避けたい時に、代名詞としてこの言葉が使われることもあります。また、離婚の闘争のために使った費用のことを呼ぶ場合もあります。
posted by 利之 at 15:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>離婚用語 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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