養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のこと.
養育費は親権者ではなく、子供の権利ということです。
たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、
夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、
妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。
それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、
子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、
子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、
また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。
慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。
扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。
多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。
実際にはそれぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、
一般論で語ることはできませんが、統計 的には、子ども1人の場合月2〜6万円、子ども2人の場合月4〜6万円で決められているようです。
養育費請求の調停の申立書
こちらで確認できます
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