重婚
すでに配偶者がいるのにも関わらず他の異性と結婚をする事です。民法の中で禁止され、刑法では重婚罪として2年以下の懲役を科せられます。しかし、これのもつ趣旨は夫婦関係や家庭の保護が直接の目的ではなく、それよりも「一夫一婦制」という日本の婚姻制を保護するためのものであるとされています。
住宅ローン
個人の住宅建設用地取得や住宅の建設、建売住宅やマンションの購入などのために金融機関が行う長期資金の貸付けのことです。法律的に夫婦の住宅ローンは連帯債務となっているので、離婚をしたとしても夫婦それぞれが支払いをしなければならないとされています。
2007年09月07日
協力義務 強制認知 兄弟不分離
ランキング
共同親権
婚姻制活を営む両親がそれぞれに親権を行使し、子供の生活や成長をできるだけ補助していくことです。離婚した場合はどちらか一方が親権をもつ単独親権となり、日本の民法では離婚後の共同親権は認められていません。
協力義務
民法において、夫婦はお互いに協力し合わなければならないと定められています。これを協力義務といいます。これは夫婦の関係をより円滑にするため、また夫婦の生活をより充実したものにするために絶対不可欠であるといえます。こういったものが損なわれていくことによって夫婦関係の破綻、そして離婚へと進んでいってしまう夫婦は少なくありません。
強制認知
ある非嫡出子が出生したとき、その子の母親が父親に対して認知を請求し、そこで父親が認知した際は協議認知となりその子を扶養する義務を負うことになります。ですが協議での認知を父親が否定した場合は、裁判により強制的に認めさせることができ、それによって非嫡出子が自分の子であるということを承認させ扶養の義務を負わせることができます。この一連の流れを強制認知といいます。
兄弟不分離
幼児期など兄弟が生活をともにすることによって、お互いに得る経験というものは人格形成上得がたい価値の高いものであるなどといった背景から、両親の離婚・死別などが起きたとしても、兄弟を分離して養育すべきではないとした考え方、またはそれを原則としたことです
婚姻制活を営む両親がそれぞれに親権を行使し、子供の生活や成長をできるだけ補助していくことです。離婚した場合はどちらか一方が親権をもつ単独親権となり、日本の民法では離婚後の共同親権は認められていません。
協力義務
民法において、夫婦はお互いに協力し合わなければならないと定められています。これを協力義務といいます。これは夫婦の関係をより円滑にするため、また夫婦の生活をより充実したものにするために絶対不可欠であるといえます。こういったものが損なわれていくことによって夫婦関係の破綻、そして離婚へと進んでいってしまう夫婦は少なくありません。
強制認知
ある非嫡出子が出生したとき、その子の母親が父親に対して認知を請求し、そこで父親が認知した際は協議認知となりその子を扶養する義務を負うことになります。ですが協議での認知を父親が否定した場合は、裁判により強制的に認めさせることができ、それによって非嫡出子が自分の子であるということを承認させ扶養の義務を負わせることができます。この一連の流れを強制認知といいます。
兄弟不分離
幼児期など兄弟が生活をともにすることによって、お互いに得る経験というものは人格形成上得がたい価値の高いものであるなどといった背景から、両親の離婚・死別などが起きたとしても、兄弟を分離して養育すべきではないとした考え方、またはそれを原則としたことです
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2007年09月06日
弁護士の選び方
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弁護士の選び方
人間関係には相性というものがあります。依頼人と弁護士の関係も同様のことがいえます。
まずは相談に行き、その相談内容についての意見、対策や方針についてどんな見解を示してくれるか見てみます。
この弁護士ならと信頼できそうならば、そこで 決めてもいいでしょう。
できれば、もう一人か二人の弁護士に相談してみて、
よく話を聴き細かい部分まで理解してくれる
法律の意味や内容、解決策を丁寧に説明してくれる
依頼人の不利な点も指摘してくれる
などについてチェックして、選ぶといいでしょう。
弁護士費用
費用については、日本弁護士連合会の『報酬規則』という規定があり
各弁護士もこの基準にのっとって定めています。
離婚について弁護士に相談するとき
30分ごとに5,000〜25,000円の範囲内
協議離婚合意書などの書類作成費用
財産分与や慰謝料の額によるが、5万〜30万円の範囲内
離婚調停の代理人として依頼するとき
着手金として、20万〜50万円
財産分与や慰謝料の請求もあるとき、23万8,000〜44万2,000円の範囲内で着手金は加算される
調停成立のとき
着手金と同額の範囲で「報酬金」がかかります。
調停不成立となって、離婚裁判を起こすとき
調停の段階から依頼しているときは、裁判の着手金としては 15万〜30万円。
初めて依頼するときは、調停の代理人として依頼するときと同様
裁判で勝訴したとき
30万〜60万円の範囲内での「報酬金」
弁護士費用の資料
日本弁護士連合会/弁護士報酬(費用)
こちらにいろいろな資料があります。


人間関係には相性というものがあります。依頼人と弁護士の関係も同様のことがいえます。
まずは相談に行き、その相談内容についての意見、対策や方針についてどんな見解を示してくれるか見てみます。
この弁護士ならと信頼できそうならば、そこで 決めてもいいでしょう。
できれば、もう一人か二人の弁護士に相談してみて、
よく話を聴き細かい部分まで理解してくれる
法律の意味や内容、解決策を丁寧に説明してくれる
依頼人の不利な点も指摘してくれる
などについてチェックして、選ぶといいでしょう。
弁護士費用
費用については、日本弁護士連合会の『報酬規則』という規定があり
各弁護士もこの基準にのっとって定めています。
離婚について弁護士に相談するとき
30分ごとに5,000〜25,000円の範囲内
協議離婚合意書などの書類作成費用
財産分与や慰謝料の額によるが、5万〜30万円の範囲内
離婚調停の代理人として依頼するとき
着手金として、20万〜50万円
財産分与や慰謝料の請求もあるとき、23万8,000〜44万2,000円の範囲内で着手金は加算される
調停成立のとき
着手金と同額の範囲で「報酬金」がかかります。
調停不成立となって、離婚裁判を起こすとき
調停の段階から依頼しているときは、裁判の着手金としては 15万〜30万円。
初めて依頼するときは、調停の代理人として依頼するときと同様
裁判で勝訴したとき
30万〜60万円の範囲内での「報酬金」
弁護士費用の資料
日本弁護士連合会/弁護士報酬(費用)
こちらにいろいろな資料があります。


タグ:離婚
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離婚裁判について
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裁判離婚
裁判離婚は、調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その判決によって決まった離婚のことをいいます。
訴えを起こす方が原告、その相手方を被告と言います。
裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。
被告には裁判所から被告に訴状の副本と期日の呼出状が特別送達という形で郵送さ れます。
口頭弁論期日では、まず原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。
裁判の訴えは、弁護士に詳しく事情を説明して、適切な内容の訴状を作成してもることが必要です。
離婚の訴えを起こす裁判所
夫婦が共通の住所を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所
夫婦が最後の共通の住所を持った場所の管轄区域内に、夫婦の一方が所在地を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所
夫婦どちらかの現在の住所を管轄する家庭裁判所
裁判離婚できる場合
協議離婚、調停離婚、審判離婚では、離婚を求めることに法律で定める特別な原因や理由は必要ありません。
裁判離婚の場合は被告となる夫婦の一方に、法律上の一定の原因が要求されます。
離婚原因
1不貞行為があったとき
2悪意で遺棄したとき
故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠ること
例えば一方が愛人と生活しているとか別居期間中生活費を送金しないという場合
33年以上生死不明のとき
4強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
夫婦の共同生活における各自の役割や協力を果たすことができないほどの精神障害にあることをいいます。
5その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
調停をせず裁判が起こせる場合
調停前置主義といって、原則としてはいきなり裁判を起こすことはできないことになっています。
被告が生死不明や行方不明
被告が心神喪失などの状態
地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合
については調停を行わずして裁判ができます。
人事訴訟手続(離婚裁判などの手続)
こちらで確認できます

裁判離婚は、調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その判決によって決まった離婚のことをいいます。
訴えを起こす方が原告、その相手方を被告と言います。
裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。
被告には裁判所から被告に訴状の副本と期日の呼出状が特別送達という形で郵送さ れます。
口頭弁論期日では、まず原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。
裁判の訴えは、弁護士に詳しく事情を説明して、適切な内容の訴状を作成してもることが必要です。
離婚の訴えを起こす裁判所
夫婦が共通の住所を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所
夫婦が最後の共通の住所を持った場所の管轄区域内に、夫婦の一方が所在地を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所
夫婦どちらかの現在の住所を管轄する家庭裁判所
裁判離婚できる場合
協議離婚、調停離婚、審判離婚では、離婚を求めることに法律で定める特別な原因や理由は必要ありません。
裁判離婚の場合は被告となる夫婦の一方に、法律上の一定の原因が要求されます。
離婚原因
1不貞行為があったとき
2悪意で遺棄したとき
故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠ること
例えば一方が愛人と生活しているとか別居期間中生活費を送金しないという場合
33年以上生死不明のとき
4強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
夫婦の共同生活における各自の役割や協力を果たすことができないほどの精神障害にあることをいいます。
5その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
調停をせず裁判が起こせる場合
調停前置主義といって、原則としてはいきなり裁判を起こすことはできないことになっています。
被告が生死不明や行方不明
被告が心神喪失などの状態
地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合
については調停を行わずして裁判ができます。
人事訴訟手続(離婚裁判などの手続)
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タグ:離婚
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離婚調停の流れ
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調停離婚の流れ
相手が離婚に応じない、財産分与や養育費についての要求に応じないなど、協議離婚が成立しない場合に家裁に申し立てます。
いきなり調停を申し立てるのに気が引ける場合は、家庭裁判所の無料相談窓口を利用する方法もあります。
調停は夫婦2人では決まらないことを第三者を入れて話し合う場です。
家庭裁判所の調査員が当事者双方の主張を聞き、職権で調査・証拠調べをしながら話し合いを進めます。そして双方合意の上での解決を目 指します。
離婚について双方からの合意が得られ、調停調書に記載されることで離婚が成立します。
調停の結果
1.話し合いがまとまる(調停離婚の不成立→市区町村役所に離婚届を提出)
2.話し合いがまとまらない(調停離婚の不成立→裁判離婚へ)

調停離婚の手続きと費用
申立て先 :家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と合意した所)
費 用 :1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)
必要なもの:家庭裁判所に備え付けてある「調停申立書」、戸籍謄本、住民票を各一通
※費用と必要なものについては、場所によって異なる場合がありますので、確認が必要です。
夫婦関係調整調停の申立書
こちらで確認できます
相手が離婚に応じない、財産分与や養育費についての要求に応じないなど、協議離婚が成立しない場合に家裁に申し立てます。
いきなり調停を申し立てるのに気が引ける場合は、家庭裁判所の無料相談窓口を利用する方法もあります。
調停は夫婦2人では決まらないことを第三者を入れて話し合う場です。
家庭裁判所の調査員が当事者双方の主張を聞き、職権で調査・証拠調べをしながら話し合いを進めます。そして双方合意の上での解決を目 指します。
離婚について双方からの合意が得られ、調停調書に記載されることで離婚が成立します。
調停の結果
1.話し合いがまとまる(調停離婚の不成立→市区町村役所に離婚届を提出)
2.話し合いがまとまらない(調停離婚の不成立→裁判離婚へ)
調停離婚の手続きと費用
申立て先 :家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と合意した所)
費 用 :1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)
必要なもの:家庭裁判所に備え付けてある「調停申立書」、戸籍謄本、住民票を各一通
※費用と必要なものについては、場所によって異なる場合がありますので、確認が必要です。
夫婦関係調整調停の申立書
こちらで確認できます
タグ:離婚
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2007年09月05日
面接交渉権
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面接交渉
離婚後、一方の親が子どもに会うことを面接交渉といい、一方の親は面接を請求することができます。
面接交渉が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には制限されます。
養育している親が、子どもを会わせないようにするということはできません。
面接交渉が認められないケース
面会の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が考えられる場合には、面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの対策が考えられます。
面接交渉が認められないのは以下のような場合です。
親権喪失の事由がある場合
親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合
子どもや監護者などに暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
子どもが面接交渉を望んでいない場合
その意思を慎重に調査して判断されます。
状況が理解できない年齢の子どもや思春期の子どもなど年齢的に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
また、子どもに暴力を振るっていた親から、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合にも認められません。
離婚の際、面接交渉権を放棄した場合でも、それは不適法な合意ですから無効にもできます。
放棄後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉の調停の申立書
こちらで確認できます
離婚後、一方の親が子どもに会うことを面接交渉といい、一方の親は面接を請求することができます。
面接交渉が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には制限されます。
養育している親が、子どもを会わせないようにするということはできません。
面接交渉が認められないケース
面会の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が考えられる場合には、面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの対策が考えられます。
面接交渉が認められないのは以下のような場合です。
親権喪失の事由がある場合
親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合
子どもや監護者などに暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
子どもが面接交渉を望んでいない場合
その意思を慎重に調査して判断されます。
状況が理解できない年齢の子どもや思春期の子どもなど年齢的に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
また、子どもに暴力を振るっていた親から、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合にも認められません。
離婚の際、面接交渉権を放棄した場合でも、それは不適法な合意ですから無効にもできます。
放棄後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉の調停の申立書
こちらで確認できます
タグ:離婚
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養育費
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養育費とは
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のこと.
養育費は親権者ではなく、子供の権利ということです。
たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、
夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、
妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。
それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、
子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、
子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、
また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。
慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。
扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。
多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。
実際にはそれぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、
一般論で語ることはできませんが、統計 的には、子ども1人の場合月2〜6万円、子ども2人の場合月4〜6万円で決められているようです。
養育費請求の調停の申立書
こちらで確認できます
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のこと.
養育費は親権者ではなく、子供の権利ということです。
たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、
夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、
妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。
それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、
子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、
子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、
また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。
慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。
扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。
多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。
実際にはそれぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、
一般論で語ることはできませんが、統計 的には、子ども1人の場合月2〜6万円、子ども2人の場合月4〜6万円で決められているようです。
養育費請求の調停の申立書
こちらで確認できます
タグ:離婚
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財産分与
ランキング
財産分与
婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算すること。
婚姻生活に必要な家財道具もこれに該当します。
土地・建物などの不動産、車、預 貯金、有価証券などで、
所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、
それを所有するにはもう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。
離婚するにあたって、これらの財産を清算する場合、
時価を基準にして財産の評価を決定します。結婚前に貯めた貯金や嫁入り道具、
親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦共有財産にはなりません。
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
離婚届を提出した後でも2年以内なら財産分与の請求はできます。
財産分与の調停の申立書
こちらで確認できます
婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算すること。
婚姻生活に必要な家財道具もこれに該当します。
土地・建物などの不動産、車、預 貯金、有価証券などで、
所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、
それを所有するにはもう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。
離婚するにあたって、これらの財産を清算する場合、
時価を基準にして財産の評価を決定します。結婚前に貯めた貯金や嫁入り道具、
親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦共有財産にはなりません。
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
離婚届を提出した後でも2年以内なら財産分与の請求はできます。
財産分与の調停の申立書
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家庭裁判所の所在地
ランキング
家庭裁判所
北海道
札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通り西12 011-221-7281
函館家庭裁判所 函館市上新川町1-8 0138-42-2151
旭川家庭裁判所 旭川市花咲町4 0166-51-6251
釧路家庭裁判所 釧路市柏木町4-7 0154-41-4171
東北
青森家庭裁判所 青森市長島1-3-26 0177-22-5351
盛岡家庭裁判所 盛岡市内丸9-1 019-622-3165
仙台家庭裁判所 仙台市青葉区大手町2-26 022-222-4165
秋田家庭裁判所 /秋田市山王7-1-1 018-824-3121
山形家庭裁判所 山形市旅籠町2-4-22 0236-23-9511
福島家庭裁判所 福島市花園町5-38 0245-34-6186
関東
東京家庭裁判所 千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311
横浜家庭裁判所 横浜市中区寿町1-2 045-681-4181
浦和家庭裁判所 浦和市高砂3-16-45 048-863-4111
千葉家庭裁判所 千葉市中央区中央4-11-27 043-222-0165
水戸家庭裁判所 水戸市大町1-1-38 029-224-0011
宇都宮家庭裁判所 宇都宮市小幡1-1-38 028-621-2111
前橋家庭裁判所 前橋市大手町3-1-34 027-231-4275
甲信越
甲府家庭裁判所 甲府市中央1-10-7 055-235-1131
長野家庭裁判所 長野市旭町1108 026-232-4991
新潟家庭裁判所 新潟市川岸町1-54-1 025-266-3171
北陸
福井家庭裁判所 福井市春山1-1-1 0776-22-5000
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111
富山家庭裁判所 富山市西田地方町2-9-1 0764-21-6131
東海
名古屋家庭裁判所 名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411
静岡家庭裁判所 静岡市城内町1-20 054-273-5454
岐阜家庭裁判所 岐阜市美江寺町2-4-1 058-262-5121
津家庭裁判所 津市中央3-1 059-226-4171
近畿
大阪家庭裁判所 大阪市中央区大手前3-1-35 06-6943-5321
京都家庭裁判所 京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
神戸家庭裁判所 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221
奈良家庭裁判所 奈良市登大路町35 0742-26-1271
大津家庭裁判所 大津市京町3-1-2 0775-22-4281
和歌山家庭裁判所 和歌山市二番丁1 0734-22-4191
中国
鳥取家庭裁判所 鳥取市東町2-223 0857-22-2171
松江家庭裁判所 松江市母衣町68 0852-23-1701
岡山家庭裁判所 岡山市南方1-8-42 086-222-6771
広島家庭裁判所 広島市中区上八丁堀1-6 082-228-0494
山口家庭裁判所 山口市駅通り1-6-1 0839-22-1330
四国
高松家庭裁判所 高松市丸の内2-18 0878-51-1531
徳島家庭裁判所 徳島市徳島町1-5 088-652-3134
高知家庭裁判所 高知市丸の内1-3-5 0888-22-0340
松山家庭裁判所 松山市南堀端町2-1 089-945-5000
九州・沖縄
福岡家庭裁判所 福岡市中央区大手門1-7-1 092-711-9651
佐賀家庭裁判所 佐賀市中の小路3-22 0952-23-3161
長崎家庭裁判所 長崎市万歳町6-25 0958-22-6154
大分家庭裁判所 大分市荷揚町7-15 097-532-7161
熊本家庭裁判所 熊本市千葉城町3-31 096-355-6121
鹿児島家庭裁判所 鹿児島市山下町13-33 099-222-7121
宮崎家庭裁判所 宮崎市旭2-3-13 0985-23-2261
那覇家庭裁判所 那覇市樋川1-14-10 098-855-1000
詳しくはこちらでご確認ください。
裁判所/裁判所一覧
裁判所所在地はこちらで確認できます。
北海道
札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通り西12 011-221-7281
函館家庭裁判所 函館市上新川町1-8 0138-42-2151
旭川家庭裁判所 旭川市花咲町4 0166-51-6251
釧路家庭裁判所 釧路市柏木町4-7 0154-41-4171
東北
青森家庭裁判所 青森市長島1-3-26 0177-22-5351
盛岡家庭裁判所 盛岡市内丸9-1 019-622-3165
仙台家庭裁判所 仙台市青葉区大手町2-26 022-222-4165
秋田家庭裁判所 /秋田市山王7-1-1 018-824-3121
山形家庭裁判所 山形市旅籠町2-4-22 0236-23-9511
福島家庭裁判所 福島市花園町5-38 0245-34-6186
関東
東京家庭裁判所 千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311
横浜家庭裁判所 横浜市中区寿町1-2 045-681-4181
浦和家庭裁判所 浦和市高砂3-16-45 048-863-4111
千葉家庭裁判所 千葉市中央区中央4-11-27 043-222-0165
水戸家庭裁判所 水戸市大町1-1-38 029-224-0011
宇都宮家庭裁判所 宇都宮市小幡1-1-38 028-621-2111
前橋家庭裁判所 前橋市大手町3-1-34 027-231-4275
甲信越
甲府家庭裁判所 甲府市中央1-10-7 055-235-1131
長野家庭裁判所 長野市旭町1108 026-232-4991
新潟家庭裁判所 新潟市川岸町1-54-1 025-266-3171
北陸
福井家庭裁判所 福井市春山1-1-1 0776-22-5000
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111
富山家庭裁判所 富山市西田地方町2-9-1 0764-21-6131
東海
名古屋家庭裁判所 名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411
静岡家庭裁判所 静岡市城内町1-20 054-273-5454
岐阜家庭裁判所 岐阜市美江寺町2-4-1 058-262-5121
津家庭裁判所 津市中央3-1 059-226-4171
近畿
大阪家庭裁判所 大阪市中央区大手前3-1-35 06-6943-5321
京都家庭裁判所 京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
神戸家庭裁判所 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221
奈良家庭裁判所 奈良市登大路町35 0742-26-1271
大津家庭裁判所 大津市京町3-1-2 0775-22-4281
和歌山家庭裁判所 和歌山市二番丁1 0734-22-4191
中国
鳥取家庭裁判所 鳥取市東町2-223 0857-22-2171
松江家庭裁判所 松江市母衣町68 0852-23-1701
岡山家庭裁判所 岡山市南方1-8-42 086-222-6771
広島家庭裁判所 広島市中区上八丁堀1-6 082-228-0494
山口家庭裁判所 山口市駅通り1-6-1 0839-22-1330
四国
高松家庭裁判所 高松市丸の内2-18 0878-51-1531
徳島家庭裁判所 徳島市徳島町1-5 088-652-3134
高知家庭裁判所 高知市丸の内1-3-5 0888-22-0340
松山家庭裁判所 松山市南堀端町2-1 089-945-5000
九州・沖縄
福岡家庭裁判所 福岡市中央区大手門1-7-1 092-711-9651
佐賀家庭裁判所 佐賀市中の小路3-22 0952-23-3161
長崎家庭裁判所 長崎市万歳町6-25 0958-22-6154
大分家庭裁判所 大分市荷揚町7-15 097-532-7161
熊本家庭裁判所 熊本市千葉城町3-31 096-355-6121
鹿児島家庭裁判所 鹿児島市山下町13-33 099-222-7121
宮崎家庭裁判所 宮崎市旭2-3-13 0985-23-2261
那覇家庭裁判所 那覇市樋川1-14-10 098-855-1000
詳しくはこちらでご確認ください。
裁判所/裁判所一覧
裁判所所在地はこちらで確認できます。
タグ:離婚
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親権について
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親権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、
その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいう。
未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
また、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多い。
この場合、子供は親権者ではなく、監護権者と、一緒に暮らす。
日本での離婚後親権
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もあるが、先に述べたように、親権を、監護権と法定代理権に分け、それぞれを、各親において持つという方法も、よく行われている。
子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような調停方法も、良く行われる。
統計
調査年(度): 平成17年 調査名:人口動態調査 親権を行わなければならない子をもつ夫妻別にみた年次別離婚件数及び百分率
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、
その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいう。
未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
また、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多い。
この場合、子供は親権者ではなく、監護権者と、一緒に暮らす。
日本での離婚後親権
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もあるが、先に述べたように、親権を、監護権と法定代理権に分け、それぞれを、各親において持つという方法も、よく行われている。
子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような調停方法も、良く行われる。
統計
調査年(度): 平成17年 調査名:人口動態調査 親権を行わなければならない子をもつ夫妻別にみた年次別離婚件数及び百分率
タグ:離婚
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慰謝料
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慰謝料とは離婚原因となる事実から受ける苦痛にたいする慰謝料を、
離婚原因慰謝料といいます。
つまり、精神的苦痛をお金に換算して支払われるものです。
どんなに傷ついたとしても、相手の収入・結婚期間・子供の有無なども考慮されるので、
誰もが高額の慰謝料を受け取れることはありません。
慰謝料の算定方法
慰謝料の算定方法は、100万〜120万円を基準として
離婚慰謝料=基本慰謝料+相手の年収の3%×実質的婚姻年数×有責度×調整係数
相 手の年収、職業、社会的地位、資産、負債なども加味されます。
婚姻年数が長いほど数字は大きくなります。
20年以上の場合は20で計算されます。
別居期間があっても婚姻年数として数えます。
年齢や、再婚の可能性、自活能力、経歴なども対象になります。
慰謝料の支払方法
慰謝料の支払方法は、金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。
できれば一括で支払ってもらうのがいいでしょう。
支払う側の事情で分割にすると、途中で支払われなくなったり、
相手が死亡したりといったことが起こる可能性がでてきます。
離婚原因慰謝料といいます。
つまり、精神的苦痛をお金に換算して支払われるものです。
どんなに傷ついたとしても、相手の収入・結婚期間・子供の有無なども考慮されるので、
誰もが高額の慰謝料を受け取れることはありません。
慰謝料の算定方法
慰謝料の算定方法は、100万〜120万円を基準として
離婚慰謝料=基本慰謝料+相手の年収の3%×実質的婚姻年数×有責度×調整係数
相 手の年収、職業、社会的地位、資産、負債なども加味されます。
婚姻年数が長いほど数字は大きくなります。
20年以上の場合は20で計算されます。
別居期間があっても婚姻年数として数えます。
年齢や、再婚の可能性、自活能力、経歴なども対象になります。
慰謝料の支払方法
慰謝料の支払方法は、金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。
できれば一括で支払ってもらうのがいいでしょう。
支払う側の事情で分割にすると、途中で支払われなくなったり、
相手が死亡したりといったことが起こる可能性がでてきます。
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2007年09月04日
婚姻費用の分担
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婚姻費用の分担
(1) 概要
別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,
家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,
必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,
解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,
家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(2) 申立人
夫又は妻
(3) 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
(4) 申立てに必要な費用
* 収入印紙1,200円
* 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
(5) 申立てに必要な書類
* 申立書1通
* 申立人と相手方の戸籍謄本1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
「裁判所 COURTS IN JAPAN 」より
婚姻費用分担の申し立て書式ダウンロードはこちらから
↓
婚姻費用分担の調停の申立書
裁判所 COURTS IN JAPAN
婚姻費用の分担の申立書 記入例 「裁判所 COURTS IN JAPAN 」より


(1) 概要
別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,
家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,
必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,
解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,
家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(2) 申立人
夫又は妻
(3) 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
(4) 申立てに必要な費用
* 収入印紙1,200円
* 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
(5) 申立てに必要な書類
* 申立書1通
* 申立人と相手方の戸籍謄本1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
「裁判所 COURTS IN JAPAN 」より
婚姻費用分担の申し立て書式ダウンロードはこちらから
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裁判所 COURTS IN JAPAN
婚姻費用の分担の申立書 記入例 「裁判所 COURTS IN JAPAN 」より


タグ:離婚
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2007年09月03日
協議 調停 審判 裁判離婚
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離婚の種類を調べてみました。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用しています。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。夫婦双方の合意が必須となるため、
夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。
この制度は日本が世界で初めて法律で認められた。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、
離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、
まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。
これを調停前置主義という。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、
職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、
その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。
裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。
つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、
地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、
これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する
(同法37条、民事訴訟法267条)。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用しています。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。夫婦双方の合意が必須となるため、
夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。
この制度は日本が世界で初めて法律で認められた。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、
離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、
まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。
これを調停前置主義という。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、
職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、
その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。
裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。
つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、
地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、
これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する
(同法37条、民事訴訟法267条)。
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2007年09月01日
離婚の件数について
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私の離婚が成立した次期は平成18年の3月です。
平成18年の離婚件数について調べてみました。
厚生労働省の平成18年人口動態統計の年間推計という資料がありまし
た。
婚姻件数は増加、離婚件数は減少
婚姻件数は73万2000組で、
平成17年の71万4265組より1万8000組増と推計される。
婚姻率(人口千対)は5.8となり、平成17年の5.7を上回る。
また、離婚件数は25万8000組で、平成17年の26万1917組より4000組減と推計され、離婚率(人口千対)は2.04となり、平成17年の2.08を下回る。
平成18年 人口動態統計の年間推計
厚生労働省大臣官房統計情報部 より
平成18年 人口動態統計の年間推計
この中の一組が私になります。
いろいろな人が離婚や夫婦間のトラブルに直面しているのだなと思います。
実際に離婚調停や離婚裁判を経験して
今、感じていることは、
離婚に直面しているときよりも、現在の方が冷静に振り返ることができるということです。
振り返ると苦しい気持ちになったり、悲しくなったり、することもありますが、大切なことのようにも感じます。
平成18年の離婚件数について調べてみました。
厚生労働省の平成18年人口動態統計の年間推計という資料がありまし
た。
婚姻件数は増加、離婚件数は減少
婚姻件数は73万2000組で、
平成17年の71万4265組より1万8000組増と推計される。
婚姻率(人口千対)は5.8となり、平成17年の5.7を上回る。
また、離婚件数は25万8000組で、平成17年の26万1917組より4000組減と推計され、離婚率(人口千対)は2.04となり、平成17年の2.08を下回る。
平成18年 人口動態統計の年間推計
厚生労働省大臣官房統計情報部 より
平成18年 人口動態統計の年間推計
この中の一組が私になります。
いろいろな人が離婚や夫婦間のトラブルに直面しているのだなと思います。
実際に離婚調停や離婚裁判を経験して
今、感じていることは、
離婚に直面しているときよりも、現在の方が冷静に振り返ることができるということです。
振り返ると苦しい気持ちになったり、悲しくなったり、することもありますが、大切なことのようにも感じます。
タグ:離婚
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