2007年08月31日

両親の離婚について

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私が離婚裁判で子供の親権にこだわったもうひとつの理由は、
子供、特に男の子には父親が必要だと考えていたからです。

離婚調停のときに相手方が出した条件は息子に
会わないでほしいということでした。

面接交渉権を条件にして離婚するという方法もありました。

しかし、いろいろ調べているうちに
面接交渉権が守られないケースがたくさんあることを知りました。

だから、親権をとれなければ息子に、
今後、会うことはできないという覚悟を決めていました。

幼児の場合は90%以上のケースが母親が親権をとります。

このことも、いろいろ調べたり、弁護士とも相談をして承知していました。
それでも、可能性に賭けたのです。


私の両親は離婚しています。

私が21歳で妹が18歳のときのことでした。

主な原因は父親にありました。

父は母に家と土地を残して、預金は自分が全部持って行って

出て行ってしまったのです。

母は残されて住宅ローンを払ったりするためにかなり苦労をしました。

そして、父の勝手な行動をかなり恨んでいました。


私は小さい頃から父のことが好きでした。

大変な夫婦げんかもあったし、父が酒を飲みすぎて暴れることもありました。
小さい頃からいろいろなことがありました。

それでも、母も父のことも大好きでした。

しかし、母は父が出て行ったあと私と妹が父と会うことは許しませんでした。

もっとも、妹は時々父と会っていましたが。。。。。

そのことは母も気付いていました。。。。。

そのせいか、私には常々父と会わないでくれて言っていました。

私は母の苦労を知っていたので、その約束をずっと守っていました。


結婚についても不安に思っていました。

妻との結婚もかなり慎重に考えて出した結果でした。
(結局、離婚という結果になったしまいましたが。。。。。)

大人になっても父と会って話がしてみたいと思うことがあるのです。

子供だったらどうなのでしょうか。

夫婦間のことと子供の父と母であることは別の問題だと思うのです。

私の友人の一人は高校の時、両親が離婚しました。

私の親友は小学生のとき両親が離婚しました。

二人ともお母さんが苦労していました。

父親に対して「全くしょうがないな」という思いは

私も含めてあるのですが。。。。。

それでも、父親のことを母たちのように憎しみを持つことは
3人ともできませんでした。


こんな体験も子供の親権に私がこだわった理由のひとつです。
タグ:離婚

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posted by 利之 at 06:13 | Comment(3) | TrackBack(0) | 体験談>両親の離婚

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2007年08月29日

離婚裁判で親権にこだわった理由

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離婚調停となる前のことです。
私がうつ病の診断を受けてから1ヵ月くらいの時期に
相手方の父からрェありました。
どうも体の調子が悪いから実家に帰ってきてくれということでした。

このとき妻は私の実家に相談に行きました。
私の母と相談した結果、妻は実家で両親の世話をし、
私は母のところでしばらく療養をするということになりました。

この時期は病状が最悪のじきでしたから、
私は同意するしかありませんでした。

妻は息子がいた方が私のためにはいいと考えていたようです。
ですから連絡はかかさず、なるべく、会いに来ると約束をして、
実家に戻っていったのです。
このようなことで別居がはじまってしまいました。

妻はこのときから離婚を考えていたようです。

それから、半年余りで私の病状はまわりが考えていた以上の
スピードで回復していきました。

車の運転などできなかったのですが、
運転ができるまでに回復します。

そして、息子に会いに行けるようになりました。

息子と毎月会うようにになってから
私は息子の様子がおかしいことに気付きます。
私との別れ際にいつも泣き叫ぶのです。

そんなことが何度か続いたころの記録があります。

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●太君について

○月○日〜○日まで一緒にすごしました。
○月○日の午後6時に迎えに行きました。
途中でレストランに行きました。
その後自宅に戻り、一緒にビデオを見ました。
10時に就寝しました。
しまじろうの本を読み、お話をして眠りました。
翌日、○日は○○公園に行きました。遊園地と動物園で遊びました。
とても喜んで遊んでいました。
翌日は雨だったので●太と家で遊びました。
●太には3時くらいには●●に帰ることを言い聞かせました。
●太はもう1日泊まりたいと主張しました。
よく言い聞かせました。
元気に泣かずに帰らないとまたお父さんのところに来られなくなってしまうよと言い聞かせました。車に乗ってすぐ●太は寝ました。
SAで休憩をとりソフトクリームを食べました。
お父さんは●太を家に送ったあとすぐ帰るからと伝えました。
「泣かないでね」と話しました。
●太は分かったと返事をしましたが車でそっぽを向いていました。
きっと悲しかったのだと思います。
○○邸に着きましたが降りたがりませんでした。
やっと言い聞かせて玄関に入りました。
お父ちゃんすぐ帰らないでお話ししていってと宏太は言いました。
ずっと抱っこをしていて離れません。
そのうち宏太は泣き出しました。ずっと泣いていました。
○○ちゃんは宏太の泣いているのを見ると
お母さんが気にするからと玄関から外にでました。
そこで泣き止まない宏太に
「お父さんはまたすぐ来るから」と言い聞かせ別れました。
私は○○ちゃんの態度に不信感を持ちました。
母親の健康状態を気にするのはいいが、
外に出て話すとはどういう心境なのでしょうか。
○○家の皆様が本当に●太に愛情を注いでくれているならば、
何故いつも●太は「ママのところよりおとうちゃんのほうがいい」
と訴えるのでしょうか。
私は○○家の皆様が本当に宏太に愛情を注いでいるとは思えません。
私は決意しました。
今までは○○ちゃんや○○家のことを考え●太を○○ちゃんに任せました。
しかしながらこの状態が続くようであれば
○○家の皆様にどんなことを言われようが●太は私が育てます。
今までは○○ちゃんや○○家の言いなりになってきましたが今度はそのつもりはありません。
私は●太を引き取ります。○○ちゃんにはもう任せられません。


このようなことをその時は思っていました。

離婚調停でも離婚裁判でも親権にこだわったのは
このような想いが強くあったからです。
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                                        ↑大好きな笑顔
タグ:離婚裁判

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posted by 利之 at 06:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 体験談>息子について

2007年08月27日

離婚裁判の答弁書

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離婚裁判の訴状が届いてから私は答弁書というものを作成することになります。

以前にも話したように訴状を何度も何度も読み返しながら、
認めることは認める。
認めないことは認めない理由と事実を書いていきます。

訴状にはいろいろなことが書いてあります。

答弁書も4ページほどになりました。
その書式は以下のようなものになります。


平成○○年 (家○) 第●●●号
原 告   ○○ ○○
被 告   ○○ ○○
平成○○年 ○月○日
答     弁     書

○○家庭裁判所家事○部 御中
                    被告訴訟代理人
                    弁護士  ○○ ○○

第1、請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を何れも棄却する。
 2、訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。

第2、請求の原因に対する答弁
 1、同1記載の主張について
   同○記載の主張は認める。

   同○記載の主張について
     (省略) 
   同3頁○記載の主張について
     (省略)
   同3頁○記載の主張について
     (省略)
   同4頁○記載の主張について
     (省略)
     
   同4頁○記載の主張について
     (省略)
 2、同2記載の主張については認める。
 3、同3記載の主張について
   同○記載の主張について
     (省略)
   同○記載の主張について
     (省略)


書いた文章は省略しています。

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実は私にはこの離婚裁判における疑問が少し残っています。

例えば、この後の証拠の提出や証人尋問のときのことです。

それは、後でふれる機会があると思います。


一つの例としてはこんなことです。

子供の幼稚園費用を私が使い込んだと相手方は主張しました。

相手方の主張を認めない以上、私は証明しなければなりません。

私は幼稚園に行き、問い合わせをしました。

幼稚園の先生が覚えてくれていて、相手方(妻)に返金した領収書が残っていました。その領収書を私は証拠として提出しました。


このようなことは、相手方が事実と異なることを主張しているという大きな決め手とはなりませんでした。

ほんとうに、なんでもありだと思いました。

離婚裁判に公平や公正ということを求めて、
子どもにとって何が一番いいかということを
第三者の判断に任せたいと考えて離婚裁判に踏み込みました。

でも、そこは原告と被告の戦場でした。

離婚裁判がはじめから戦いと知っていたら、

公平とか公正とか

誠実とか思いやりとか

それほど、重要でなかったのかもしれません。

非常に徹した方が勝てるのだと思えます。

これは生き方の問題かもしれませんが。。。。。


結果がどうのようであっても自分の行動は正しいと信じていました。

私はその一念で離婚裁判に突き進みました。

でも、考え方はいろいろあっていいのだと今は思っています。

その意味では勝ち取りたい結果に執着した方が離婚裁判においては強いのではないかと思います。多分、離婚調停おいてもそうでしょう。

誰もが自分と同じように誠実で正直でありたいと思っているわけではないと知ったからです。でも、勝ち取りたい結果になりふり構わず突き進んでいくことは正直だとも思います。

離婚調停や離婚裁判をしたことで少し考え方が広くなったような気がします。このことが私の人生にどのような影響を与えたかは少しず気づいていくのだと思います。
タグ:離婚裁判

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2007年08月25日

離婚裁判の訴状4

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離婚裁判の訴状に書いてあった内容はひどいものであった。

事実ではないことがたくさん書いてあった。


子供の世話を一切しなかった。

生活費にことかく状態だった。

水道光熱費にことかく状態だった。

そのために、実家から資金援助をしてもらっていた。

こどもの幼稚園の入学費を使い込んでしまった。

不貞行為をはたらいていた。

結婚前に結婚後とも転職を繰り返し生活が安定しなかった。


このような内容が事実であるかのようにひどい内容で書かれていた。


そして、相手方が行った行為については、すべてこのようなことから行わざるを得なかったような内容であった。


私は何度も何度もこ文章を繰り返し読んだ。

このときは怒りと悲しみでいっぱいだった。

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そして、このように書いてある以上、ひとつひとつ、真偽を確認し証拠を提出しないといけないのが離婚裁判であった。



そして、時間と労力をかけこの訴状に対する答弁書を作成することになります。証拠をさがすのにも多大な時間がかかった。

相手方がつくった嘘をくつがえすために、たくさんの証拠を集め、たくさん資料を作ることになるのです。


実際に離婚裁判の過程で相手方からの証拠はこのような内容を裏付けるものはほとんど出てきませんでした。


それでも、離婚裁判は進んでいきます。

1の事実を大きく5とか10にしてもかまわないということがわかりました。

事実は思い込みでもいいのです。
自分が嘘をついてないという思い込みが強ければ
何を語ってもいいのだと思います。

そして、その意味では離婚裁判をすることになった私には相手に対する思いやりとか誠実さとか愛情とかは一切必要なかったのだと思います。

勝つために何をするかということが裁判の本質なのかもしれません。

少なくとも離婚裁判においては真実を導き出し、
判決を下すということではないと思います。

ためらうことでこちらが負けることになるような気がします。


相手方は弁護士にさえ事実を曲げて伝えていました。

この覚悟が必要なのかもしれません。

自分が勝ち取りたい判決がどのようなものかを決め、そのためには何でもするという覚悟が必要なのだと思います。

そして、この点が勝敗を分けるポイントになるような気がします。

この点で私の相手方は強かったのです。
タグ:離婚裁判

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2007年08月22日

離婚裁判の訴状 (注意書)

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離婚裁判の訴状が送付されてきたときに「注意書」が同封されています。

この注意書を読むと本当に裁判になるのだなと実感します。

離婚調停のときとは全く異なる文書です。離婚調停のときは「調停期日のご連絡」という文書が送られてきます。内容はこちらを参考にしてく1ださい。調停期日のご連絡

離婚裁判の訴状に同封されてきた注意書については以下の文書となります。


            
 注 意 書

1 原告の主張は(言い分)は、訴状に書いてありますから、そこに書い てあることが真実であるかどうかをよく調べて、答弁書を2通(裁判 所用と原告用)を作成し、裁判所に提出してください。


2 答弁書には、
@呼出状記載の事件番号と、当事者の表示を明確に記載してください。 A原告の主張の一つ一つについて、認めるか認めないか、認めない場合にはその理由をそれぞれ記載し、その他にあなたの主張があれば具体的に記載してください。


3 裁判所は、証拠に基づいて裁判をしますので、あらかじめ証拠になる書面や証人などを調査しておき、証拠の申出が遅れないようにしてく ださい。


4 弁護士に訴訟を委任しようとする場合には、一日も早く、自分で弁護 士を頼んで、訴訟をすることをお勧めします。
期日の直前になって、慌てて弁護士に訴訟を委任することは、あなたのためにならないだけでなく、関係者一同も迷惑します。
本件の手続きにおいては、弁護士でなければ訴訟代理人にはなれません


5 弁護士を頼まないときには、あなたが自ら期日に出席しなければなり ません。病気その他やむを得ない事情で期日に出席できないときは、  期日前に期日変更申立書にその理由を詳しく記載し、医師の診断書そ  の他の証明書を添えて裁判所に提出し、裁判所の判断により、期日が  変更される場合もあります。
なお、単に仕事のためということだけでは、期日を変更する理由とは  なりません。


6 裁判所に提出する答弁書その他の書面はA版横書きで作成してください。
(とじしろ部分として、左側3センチメートルほどは記載しないでください。)


7 上記事項やその他につき不明な点がありましたら、呼出状記載の裁判所書記官までご連絡ください。



以上が注意書です。

いよいよ離婚裁判ということをこの文書を読んで痛感しました。

前にお話ししたように、離婚にいたる訴状の内容については、事実と違うことがたくさん書いてありました。

相手方にとっては事実ということなのでしょうが、
私にとっては認めることができないことがたくさんありました。


この注意書を読み、
この訴状の内容をよく読んで答弁書を作成することが必要と知りました。



もちろん、実際の作成には弁護士に協力していただきました。



しかし、訴状を何度も何度も読まなければ真実であるかどうかを調べることはできません。



本当に読むのもつらい文書でしたが、私はこの文書を10回以上は読みました。

いよいよ離婚裁判がはじまります。


そして、それは証拠を集めることや文書を作成することなのです。

想像以上にエネルギーを使う作業でした。


そして、その過程で私は知ることになります。


離婚裁判は戦い、争いということを。


事実や真実が一つではないということを。


不安な気持ち、悲しみ、怒り、いらだち、いろいろな感情がおそってきました。

希望を持つこともありましたが、希望よりもマイナスな気持ちが私の心を支配することのようが多かったのです。


毎日毎日いろいろな本を読んだり、ネットで調べたりしました。

でも、これだと参考になるような資料はなかなかみつかりませんでした。

弁護士にもいろいろ相談をしました。

私が依頼した弁護士はとてもいい方でした。


でも、今考えると相談のしかたや、問題点のとりあげかたなど

率直に聞けるときと聞けないときがあったように思うのです。


いろいろなことを手探りで行っていました。

精神的には相当まいっていたのだと思います。




今はかなり冷静に振り返ることができます。



このときの本当につらく、苦しかったことが
離婚調停や離婚裁判のことをブログにしている大きな理由です。


いろいろな方が離婚に直面して苦しい思いをしていると思います。


このブログが少しでも役に立つことができればと考えています。
タグ:離婚裁判

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2007年08月07日

財産分与

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財産分与

婚姻中に得た財産を離婚により清算するために、離婚した夫婦の一方が他方の請求に対して財産を分与することです。財産分与の対象になる財産、また逆に対象とならない財産がそれぞれあります。夫婦が婚姻生活の中で協力して得た財産は、たとえどちらかの名義であっても必ず分与し清算しなければなりません。

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posted by 利之 at 15:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚の知識>財産分与

2007年08月05日

離婚裁判の訴状3

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離婚裁判の訴状は6ページありました。

訴状の1ページと2ページについては前回記載した内容です。

この内容はかなり正確な内容です。

離婚調停から離婚裁判の資料については

現在でもきちんと保管してあります。

作成した書類についてもPCに保存してあります。


3ページ目は

請求の原因という項目でした。

ここからが本番です。

この内容がひどいものでした。


全くのでたらめと思えることまで書いてありました。

なんで、ここまで、書けるのだろうかと思いました。

そして、離婚裁判というか裁判というのは

戦いなのだと思うようになっていったのです。


裁判所は証拠にもとづいて裁判をします。

しかしながら、この訴状の内容について証拠として

相手方が明確にできることは少なかったのです。

しかしながら訴状に書いてあることを

私はひとつひとつ証拠をだして否定していくことになります。


そして、その過程で気づいたのです。

自分の都合のよいことを事実として

思いこんでしまえばいいということを。

1のことを10にしてしまえばいいのです。


私にとって相手方の主張することは

30%が事実で70%は嘘でした。


今、考えると

私も離婚裁判に勝つために

相手方と同じようにすればよかったのです。


しかしながら、

このときはそのようにしませんでした。

誠実でありたいと考えていました。

ほんとうに甘かったなと思います。
タグ:離婚裁判

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2007年08月01日

離婚裁判の訴状2

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離婚裁判の訴状はこのようなものです。


        訴  状

                  平成○○年○月○日

○○家庭裁判所家事第○部 御中

   原告訴訟代理人弁護士    ○○○○ 

本籍   ○○○○○○○○○○○○
     現住所××××××××××××
     原  告        ○○○○
 
     住所  ××××××××××××(送達場所)
     上記訴訟代理人弁護士  ○○○○
             電話番号
             FAX番号

本籍   ○○○○○○○○○○○○
     現住所××××××××××××
     被  告        ○○○○

離婚請求事件


副本


上記したものが1ページ目です。



訴訟物の価額    金  ○.○○○.○○○円
手数料額      金     ○○.○○○円

        請求の趣旨
1 原告と被告とを離婚する。

2 原告と被告間の長男○○(生年月日)の親権者を原告と定める。

3 被告は、原告に対し長男○○の養育費として、
 この判決確定した日から満20歳に達するまで月額5万円
 の割合による金員を毎月末日限 り支払え。

4 被告は原告に対し、金782万円及び
 これに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで
 年5分の割合による金員を支払え。

5 訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決を求める。

これが2ページ目



この訴状は6ページありました。

請求の原因として残り4ページに
いろいろなことが書いてありました。
そして、その内容は私にとっては事実と異なることが
かなり書いてありました。


私がショックだったのはこれほどまでに
一方的に書かれるものなのかということでした。


本当に読むのもつらい状況でした。


これが離婚裁判というものなのだと深刻に実感したのです。


裁判の厳しさを直面した第一歩でした。
タグ:離婚裁判

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