私の父と母は私が学生の時に離婚しています。
子供のころ、父と母が口論している姿を見るのが辛かった。
しかし、悪いことだけではありませんでした。
父の優しさに触れることもありましたし、母の愛情に助けられて成長しました。
祖父母はというと私が生まれたときには父の両親はすでに他界していました。母方の祖父は私が1歳の時に亡くなり、祖母は6歳の時になくなりました。
祖母のことは優しく愛情をかけてもらった思い出があります。
先日、父が突然亡くなりました。心疾患とのことでした。
救急車で夜中に運ばれ、私が到着したときには既に帰らぬ人となっておりました。
葬儀告別式も済ませ、今は少し落ち着いた状況です。
父母の離婚後、父からは連絡はなく、どこに住んでいるのかもわからない状態でした。
結婚をしたときも連絡をとることはできませんでした。
息子が3歳の時でした、父の連絡先がわかり、息子と一緒に父に再会しました。それから6年で父は帰らぬ人となりました。
私がこの離婚調停や離婚裁判で大変な思いをしているときに父なりに協力してくれました。それは今でも感謝しています。
先月、父に会った時には後悔しても遅いが、これからは子供や孫のためにできる限りのことをしたいとも言ってました。
「父らしくないとを言うな」と思っていた矢先の死でした。
今は、その時の言葉がうれしく、父をきちんと送り出せたことについては満足しています。
父の死から学んだことは「今とこれからが大切」ということです。
父が最後に私の心の中にかけがえのない財産を残してくれた気がします。
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2009年09月28日
2009年07月22日
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裁判離婚とは
裁判離婚
判決離婚の認められる理由は、
@配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
B配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
C配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
です。
一つ一つの理由は「裁判の離婚理由」を参考にして頂きたいのですが、裁判所は、以上の理由がある場合でも、いろいろな事情を考慮して、結婚を継続した方が適当だと思われたときは離婚の訴えを退ける事ができます。
離婚の訴訟は素人では困難?
離婚裁判も本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙があって、必要事項を記入すればよい、というわけにもいかず、離婚の訴状から作成することになると、とても素人では困難だと思います。調停の席では、一定の手続きにのっとった書類の提出、発言という難しいことはなく、自由な発言、資料の提出が出来ましたが、本裁判になると、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、判決離婚を求めるなら弁護士に依頼する方が得策です。
判決離婚を得るためには、理由となる離婚原因の事実は、訴えを起した方で証明しなければなりません。不貞の事実、悪意の遺棄など主張するだけではだめで、立証する必要がありますから、双方が証人台に立ち、親族や利害関係人も場合によっては法定に出廷して、夫婦の歴史を赤裸々と証言することになります。
裁判で判決えるまで、どのくらいの期間がかかる?
裁判ともなると、双方とも意地というか、感情の激突がありますから、一審で敗れても更に上訴して最高裁まで争うという事態も予想され、裁判の長期化は覚悟しなければなりません。
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判決離婚の認められる理由は、
@配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
B配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
C配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
です。
一つ一つの理由は「裁判の離婚理由」を参考にして頂きたいのですが、裁判所は、以上の理由がある場合でも、いろいろな事情を考慮して、結婚を継続した方が適当だと思われたときは離婚の訴えを退ける事ができます。
離婚の訴訟は素人では困難?
離婚裁判も本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙があって、必要事項を記入すればよい、というわけにもいかず、離婚の訴状から作成することになると、とても素人では困難だと思います。調停の席では、一定の手続きにのっとった書類の提出、発言という難しいことはなく、自由な発言、資料の提出が出来ましたが、本裁判になると、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、判決離婚を求めるなら弁護士に依頼する方が得策です。
判決離婚を得るためには、理由となる離婚原因の事実は、訴えを起した方で証明しなければなりません。不貞の事実、悪意の遺棄など主張するだけではだめで、立証する必要がありますから、双方が証人台に立ち、親族や利害関係人も場合によっては法定に出廷して、夫婦の歴史を赤裸々と証言することになります。
裁判で判決えるまで、どのくらいの期間がかかる?
裁判ともなると、双方とも意地というか、感情の激突がありますから、一審で敗れても更に上訴して最高裁まで争うという事態も予想され、裁判の長期化は覚悟しなければなりません。
タグ:離婚
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